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準耐力壁とは?

こんにちは。2025年の建築基準法の目玉である、4号特例縮小。その壁量計算の変更に注目が集まっています。現状の情報だと、現在よりも必要壁量が厳しくなります。特に総2階や、重い屋根、重い外壁の建物では顕著です。

しかし、国は旧耐震と新耐震みたいな「耐震基準の変更」とは見ておらず、「現状の耐震基準は変更なし、建物が重くなったから変更したんだよ」というスタンスを変えていません。事実構造計算が必要な建物の、耐震基準は変わっていません(少なくとも現時点の情報では)。しかし、それで現状の壁配置では満足できず、プランの柔軟性が下がってはたまったものではありません。

そこで国は、2つの「緩和」とも思えるルールを加えてきました。1つは、高倍率の壁。現状5倍までですが、さらに高倍率の壁が使えるようになるとのことです。予想では品確法や許容応力度等計算の7倍までが有力視されます。構造用合板(2.5倍)と筋かいダブル(4倍)だと、従来は5倍で、1.5倍分損した感じでした。しかし、7倍まで可能だと6.5倍になります。これにより、必要壁量が増えても、ある程度補えるだろうということです。

もう一つは、準耐力壁等です。従来、構造計算や品確法の計算でも可能でした。桁まで届いていないものでも基準を満たした施工をすれば、せっこうボードなどを加算できるというものです。


準耐力壁・垂れ壁等の概略

加算出来る壁材は、木ずり(12mm×75mm N50仕様)、せっこうボード、構造用合板、構造用パネル、パーティクルボード、構造用パーティクルボード、構造用MDFです。構造用合板等は2.5倍のもののみ利用できるようです(運用・今後は分かりません)。

現実的な話、木ずりは倍率が低すぎて実用的ではないです。せっこうボードも倍率が低いですが、内壁で準耐力壁を多用できるので、有効です。構造用合板は、垂れ壁・腰壁で外壁面で多用しますが、両側耐力壁(または準耐力壁)の基準が厳しく、意外と実用性は低いです。準耐力壁にするくらいなら構造用合板なら耐力壁にしてしまったほうが良いですから。

施工面での特徴は、横架材に釘留めしなくていい、ということです。lそのため、土台から床が離れて施工しにくい室内でも使用しやすいのです。

せっこうボードの場合、制約が少なく施工しやすいうえ、準耐力壁なら0.4倍程度になるので、かなり使えます。今のうちに計算方法を覚えておきたいです。

以下、計算例です。ここからは有料になります。興味があるようでしたら、お読みください。

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