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景表法違反'2019 かんたんまとめ

※有料と出ていますが、本編すべて無料で閲覧できます

はじめまして、しししゃんと申します!
最近、景品表示法について調べていたのですが、
過去に消費者庁から「措置命令」を喰らった事例、要は、実際に違反しちゃった例ってどんなのがあるのだろう?と見たくなりまして。

違反した例は「消費者庁」のホームページに載っているんですけど、
これがご想像の通りお堅い文章で。見ていると脳みそが沸騰してきたんですね。

そこで、「誰かが判りやすく、どこかにまとめてくれている事だろう」
と思って(他力本願)探してみたんですが...うん、意外と無いもので。

なので、自身の見解を深めつつ、なるべくわかりやすくなるようにと
かんたんまとめを作ってみました!

もし、この記事が、どなたかのお役に立てば幸いです。

ではどうぞ!

※現在出典元ページの「2019年度」にて発表されている内容 27例を掲載

■出典:消費者庁ウェブサイト (https://www.caa.go.jp/)
■「景品表示法関連報道発表資料 2019年度」(消費者庁)を加工して作成(https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/release/2019/)
消費者庁のページでは「ここに乗ってる内容、全部使ってOK」とのことですが、企業ロゴ画像などだけは極力引用しないようにしています。また、わかりやすくなるよう砕いて書いてますが、事実を変えるような事は、この記事の目的に沿いませんし、行っていないつもりです。しかし怒られそうな箇所があったら...教えてください!


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ローストビーフバーガー!? で優良誤認
【日本マクドナルド株式会社】
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■違反内容 :優良誤認
■商品名等 :ハンバーガー「東京ローストビーフバーガー」
       マフィン「東京ローストビーフマフィン」
■措置命令日:2019/5/24
■何をしたか:ブロック肉をカットした、ローストビーフそのままを
       使った商品のように見えるTVCMなどを打っていた
       →実際は成形肉を使用していた

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【詳細】
▽音声「しっとりリッチな東京ローストビ ーフバーガー」と共に、
 ローストされた牛赤身の肉塊をスライスする映像

などをTVコマーシャルにおいて放送し、あたかも
「東京ローストビーフバーガー」
「東京ローストビーフマフィン」
に使用されている「ローストビーフ」と称する料理には、牛のブロック肉(部分肉を分割したもの)をそのまま使用しているかのような表示をしていた。

【実際は?】
「東京ローストビーフバーガー」「東京ローストビーフマフィン」に使用されている「ローストビーフ」の過半について、
ブロック肉をそのままスライスしているものではなく、成形肉(牛赤身のブロック肉を切断加工したものを加熱し、くっつけて形を整えたもの)を使用していた。

【措置命令】
日本マクドナルドは、令和元年12月25日までに以下「ア」~「ウ」の額 を合計した2,171万円を支払わなければならない。

ア :「東京ローストビーフバーガー」:  489万円
イ : 上記を含むセット料理       :1,524万円
ウ :「東京ローストビーフマフィン」:    158万円


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整体キャンペーン〇月まで!? で有利誤認
【株式会社ファクトリージャパングループ】
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■違反内容 :有利誤認
■商品名等 :整体コース
■措置命令日:2019/10/9
■何をしたか:76%OFF!〇〇年△△月××日まで!
       →実質ずっと割引状態だった

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【詳細】
自社ウェブサイトにおいて、
▽「夏への準備がお得!夏得・整体!キャンペーン
  キャンペーン期間6/30㊍まで!!
   各種整体コース 最大76%OFF  1,980円 (税込)~」
▽「※初めてご利用の方、または1年以上ご利用のない方を
  対象とさせていただきます。また、他の割引との併用はできません。
  初回1回限り有効です。」

などと表示する等 、あたかも初めて利用する人、または1年以上利用していない人がコースを利用する場合、記載の各期間、各期限までに限り、割引価格が適用されるかのように表示していた。

【実際は?】
ほとんど全ての期間において、割引価格が適用されるものであった。

【措置命令】
(ア) 一般のお客さんに対し、この商品内容は実際のものよりもかなり
   有利であると誤認される表示であり、景品表示法に違反した表示
   だよ、という事を周知徹底すること。
(イ)  再発防止策を講じて、従業員に周知徹底すること。
(ウ)  今後、同様の表示を行わないこと。 


ここからは残り25例を一挙に掲載! 個人的には”黒髪サプリ”の

・『艶のある深い黒さに』 →「※サプリメントの粒の色のことです。」
・『フサフサボリュームも』→「※ボリュームのある内容量のことです。」

がパンチ効いてると思いました。
それではどうぞ!

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ペットサービス、外で散歩させてます!? で優良誤認
【イオンペット株式会社】
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■違反内容  :優良誤認
■商品名等  :ペットのトリミングサービス&ホテルサービス
■措置命令日 :2019/4/3
■何をしたか1:お散歩は外でさせてるよ!
        →あんまり外で散歩させてなかった
■何をしたか2:炭酸泉シャワーを使ってるよ!
        →あんまり使用してなかった

ペットホテル

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【詳細】
▼ホテルサービス
 ▽「お散歩1日2回」及び「夕方のお散歩」と書き、
   合わせて”犬を外で散歩させる写真”を掲載
と、あたかもホテルサービスで提供する散歩は屋外で実施されているかのように示す表示をしていた。

▼トリミングサービス
 ▽「当店では全てのトリミングコースに
   炭酸泉シャワーを使用しております。」
 ▽「当店のシャワーは炭酸泉を使用しています。」
と記載し、あたかもトリミングサービスで使用しているシャワーには、炭酸泉を使用しているかのように示す表示をしていた。

【実際は?】
▼ホテルサービス
ホテルサービスで提供する散歩は、「全く屋外で散歩していない
または「一定の割合でしか屋外散歩をしていない状態だった(100%屋外散歩実施の店は無かった)。

▼トリミングサービス
シャワーへの炭酸泉使用は、店によって「全く使用していない」、
または「一定の割合でしか使用していない」状態だった(100%炭酸泉使用の店は無かった)。

※図例:トリミングサービスにおける、炭酸泉使用状況

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【措置命令】
(ア) 一般のお客さんに対し、この商品内容は実際の物よりもかなり
   優良に見えるように表示しちゃってるよ、景品表示法に違反した
   表示だよ、という事を周知徹底すること。
(イ)  再発防止策を講じて、従業員に周知徹底すること。
(ウ)  今後、同様の表示を行わないこと。

【措置命令 其之弐(2019年8月7日)】
イオンペットは、令和2年3月9日までに「ア」~「イ」の額 を合計した3,280万円を支払わなければならない。

ア:トリミングサービス  :2,647万円
イ:ホテルサービス    :  633万円


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葬儀サービス、追加料金不要!? で有利誤認
【イオンライフ株式会社】
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■違反内容 :有利誤認
■商品名等 :「イオンのお葬式」という葬儀サービスの「家族葬」
■措置命令日:2019/4/12
■何をしたか:追加料金不要の葬儀サービスです。
       →発生する事もあった

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【詳細】
追加料金不要」「家族葬498,000円(税込)」等と記載し、
あたかもこの葬儀サービスにおいては、必要な物品・サービスを追加、または変更する場合でも、記載された価格以外の追加料金は発生しないかのように表示していた。 

【実際は?】
少なくとも、以下に該当する場合には、
追加料金が発生するものであった。 

 ・寝台車又は霊柩車の移動距離が50kmを超える場合
 ・式場等における安置日数が4日を超える場合
 ・自宅等における安置日数が4日を超え、ドライアイス等を追加する場合
 ・式場利用料が50,000円(税込)を超える場合
 ・火葬場利用料が15,000円を超える場合

【措置命令】
イオンライフは、平成31年11月13日までに、
179万円を支払わなければならない。


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 焼肉店、黒毛和牛専門!? で優良誤認
【株式会社ロイヤルダイニング】
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■違反内容 :優良誤認
■商品名等 :焼肉
■措置命令日:2019/4/16
■何をしたか:黒毛和牛専門店です!
       →外国産牛も出していた

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【詳細】
▼「焼肉レストランROINS沖縄」において提供する
 「タン」及び「ハラミ」、並びにこれら料理を含む盛り合わせ、
 又はコース料理の各料理 
▼「焼肉レストランROINS東大和」において提供するタン、ハラミ、
 及び「シマチョウ」、これら料理を含む盛り合わせや
 コース料理の各料理

上記において、あたかも対象料理には黒毛和牛の部位を使用しているかのように示す表示をしていた。

【実際は?】
▼「ROINS沖縄」
 提供するタンには外国産牛のものを、ハラミの大部分には
 外国産牛のものを使用していた。
▼「ROINS東大和」
 提供するタン、ハラミ、及びシマチョウには
 外国産牛のものを使用していた。

【措置命令】
(ア) 一般のお客さんに対し、この商品内容は実際の物よりもかなり
   優良に見えるように表示しちゃってるよ、景品表示法に違反した
   表示だよ、という事を周知徹底すること。
(イ)  再発防止策を講じて、従業員に周知徹底すること。
(ウ)  今後、同様の表示を行わないこと。


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 この機械で害虫が消える!? 害虫駆除機で優良誤認
【株式会社BLI】
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■違反内容 :優良誤認
■商品名等 :外注駆除機「RIDDEX PLUS」
■措置命令日:2019/4/26
■何をしたか:これをコンセントに差すだけで、部屋から害虫が消える!
       →根拠なしだった

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【詳細】
自社ウェブサイトにおいて

 ▽「あれ!?ゴキブリどこいった??」
 ▽「正規品 シリアルナンバー付RIDDEX PLUS総合害虫駆除」
 ▽「部屋からゴキブリ消える!」

などと記載することにより、あたかも「RIDDEX PLUS」を設置するだけで、ゴキブリやヒアリ等を建物から駆除することができるかのように表示をしていた。

【実際は?】
消費者庁はBLIに対し、期間を定めて、表示の裏付け・根拠を示す資料の提出を求め、同社から資料が提出された。しかしその資料は、裏付けとなる根拠を示すものとは認められないものであった。

【措置命令】
(ア) 一般のお客さんに対し、この商品内容は実際の物よりもかなり
   優良に見えるように表示しちゃってるよ、景品表示法に違反した
   表示だよ、という事を周知徹底すること。
(イ)  再発防止策を講じて、従業員に周知徹底すること。
(ウ)  今後、同様の表示を行わないこと。


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車のキズがお手軽キレイに!? 補修剤で優良誤認
【株式会社e-chance】
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■違反内容 :優良誤認
■商品名等 :傷補修剤「レニュマックス」
■措置命令日:2019/5/24
■何をしたか:車のカラー層までいっちゃったキズも、これをサッと
         なぞって乾かすだけで、めっちゃキレイに!
       →根拠なしだった

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【詳細】
▽「あっという間にキレイに!」といった映像
▽自動車ボディの傷に「レニュマックス」が塗布され、その後、
 その傷が判別できなくなる程度に消える映像
▽音声「様々な傷が簡単に、あっという間にキレイに」  
▽音声「レニュマックスで傷の上にサッとなぞって乾かすだけで、
    びっくりするほどすっかりキズが見えなくなってしまうんです」 

BSにて放送したTVコマーシャル上で上記放送をすることにより、あたかも「レニュマックス」の修復性能は、自動車ボディのカラー層に至る傷に対し、塗って乾かすだけで、簡単にその傷を判別できなくなる程度に消すことができるものであるかのように表示をしていた。

【実際は?】
消費者庁はe-chanceに対し、期間を定めて、表示の裏付け・根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社は、当該期間内に資料を提出しなかった

【措置命令】
e-chanceは、令和元年12月25日までに、2,845万円を支払わなければならない。


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これを飲んで白髪を解消!? サプリで優良誤認
【株式会社ECホールディングス】
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■違反内容等 :優良誤認 & 打ち消し表示
■商品名等  :サプリ「ブラックサプリEX」
■措置命令日 :2019/6/5
■何をしたか :このサプリを飲み続ければ、白髪が黒髪になる!?
        →根拠なしだった
■打ち消し表示:※使用感には個人差がございます

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詳細】
自社ウェブサイトにおいて、
例えば白髪が目立つ人物のイラストに「Before」、
黒髪の人物のイラストに「After」と記し、商品の容器写真と共に

▽「いくつになっても、柔らかな印象でゆるふわっ!華やか!」
▽「年齢のせい…じゃなかった!」
▽「1日3粒※飲むだけで私もこんなに変われた秘密のサプリ! 
  ※3粒は目安です」

等と記載するなど、あたかも「ブラックサプリEX」を摂取することにより、白髪が黒髪になる効果が得られるかのように示す表示をしていた。

【実際は?】
消費者庁はECホールディングスに対し、期間を定めて、表示の裏付け・根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社は、当該期間内に資料を提出しなかった。 

【打ち消し表示詳細】

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自社ウェブサイトにおいて、

▽「※使用感には個人差がございます」
▽ 「※お客様のお声であり、実感には個人差がございます。
   効果・効能を保証するものではございません。」

と記載していたが、この記載は一般のお客さんが『いくつになっても、柔らかな印象でゆるふわっ!華やか!』『年齢のせい…じゃなかった!』等の表示から受ける、「ブラックサプリEX」の効果の感じかたを打ち消すものではない

【措置命令】
(ア) 一般のお客さんに対し、この商品内容は実際の物よりもかなり
   優良に見えるように表示しちゃってるよ、景品表示法に違反した
   表示だよ、という事を周知徹底すること。
(イ) 再発防止策を講じて、従業員に周知徹底すること。

ECホールディングスは、「ブラックサプリEX」の内容について、一般のお客さんに対し、 実際のものよりも著しく優良であるという表示をしていた旨を、日刊新聞紙2紙に掲載した。


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原産国はフランス!? 化粧品などで不当表示
【株式会社 髙島屋】
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■違反内容 :商品の原産国に対する不当表示
■商品名等 :アイシャドウ、マスカラ等、化粧品や雑貨
■措置命令日:2019/6/13
■何をしたか:原産国はフランスです!
       →中国産だったりした

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【詳細】
自社ウェブサイトにおいて、対象商品の「原産国・生産国」や「原産国」の欄に、上記画像「表示された国名」にある国名を記載していた。

【実際は?】
対象商品は、「原産国・生産国」や「原産国」と書かれた国(地)で生産されたものではなかった

【措置命令】
(ア) 一般のお客さんに対し、この商品内容は実際の物よりもかなり
   優良に見えるように表示しちゃってるよ、景品表示法に違反した
   表示だよ、という事を周知徹底すること。
(イ)  再発防止策を講じて、従業員に周知徹底すること。
(ウ)  今後、同様の表示を行わないこと。 


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全てセットの定額葬儀サービスです!? で有利誤認
【株式会社よりそう】
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■違反内容等 :優良誤認 & 打ち消し表示
■商品名等  :葬儀サービス「家族葬 無宗教プラン」
       「家族葬 仏式プラン」「一般葬 仏式プラン」
■措置命令日 :2019/6/14
■何をしたか :「全てセットの、定額葬儀サービスです。」
        →場合によっては追加料金が発生した
■打ち消し表示:追加料金が発生する場合もある事を、別ペ ージで表示

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詳細】
自社ウェブサイトにおいて、例えば「家族葬 無宗教プラン」では

▽「必要なもの が全てコミコミだから安心 この金額で葬儀ができます」
▽「全てセットの定額」
▽「葬儀に本当に必要なものだけに絞った、格安葬 儀プランです
  下記の費用で葬儀を行えます」
▽「全て揃った定額 必要なもの全てセット」

と表示するなど、あたかも「家族葬 無宗教プラン」サービス提供に当たって必要な物や内容を追加、又は変更する場合でも、記載された価格以外に追加料金が発生しないかのように表示していた。

【実際は?】
少なくとも、以下に該当する場合には、追加料金が発生するものであった。
 
 ・寝台車又は霊柩車の移動距離が50kmを超える場合
 ・自宅等における安置日数が4日を超え、ドライアイス等を追加する場合
 ・火葬場利用料が15,000円を超える場合
 ・式場利用料が50,000円(税込)を超える場合 

【打ち消し表示詳細】

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上記を表示したウェブページとは別のペ ージにおいて、
追加料金が例外的に発生する場合がある旨を表示していたが、
「詳しく見る」タブをクリ ックしなければそのページに飛べないものであり、また、その先のページで追加料金について書いているとは特に言及していないことから、一般のお客さんが『~下記の費用で葬儀を行えます』、『全てセットの定額』等の表示から受ける感じかたを打ち消すものではない

【措置命令】
(ア) 一般のお客さんに対し、この商品内容は実際のものよりもかなり
   有利であると誤認される表示であり、景品表示法に違反した表示
   だよ、という事を周知徹底すること。
(イ) 再発防止策を講じて、従業員に周知徹底すること。
(ウ) 今後、同様の表示を行わないこと。 


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IQOS割引券の発券期間は〇月まで!? で有利誤認
【フィリップ・モリス・ジャパン合同会社】
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■違反内容 :有利誤認
■商品名等 :「iQOSキット(バージョン2.4、 2.4Plus)」
■措置命令日:2019/6/21
■何をしたか:「期間 :2018/3/31まで」 等と書いてあった
       →実際はほぼずっとの期間だった

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【詳細】
東京都などのコンビニに設置したIQOSコーナー において、

▽「お一人様各一台限り」
▽「専用クーポンの発券で、IQOSキットが3,000円OFF
  専用クーポンの発券にはWeb での会員登録が必要です。」
▽「IQOS2.4Plusキット(ホワ イト/ネイビー)
  メーカー希望小売価格 10,980円 (税込) ▶7,980円(税込)」
▽「クーポン発券期間:発売開始日~201 7/9/20まで」

と表示するなど、あたかも記載の期間内、期限までに会員登録を行った上で、専用クーポンを使って「IQOS~」を購入した場合
または「IQOS~」購入後に会員登録を行った場合に限り、値引きが適用されるかのように表示 していた。

【実際は?】
ほとんど全ての期間において、割引価格が適用されるものであった。

【措置命令】
(ア) 一般のお客さんに対し、この商品内容は実際のものよりもかなり
   有利であると誤認される表示であり、景品表示法に違反した表示
   だよ、という事を周知徹底すること。
(イ)  再発防止策を講じて、従業員に周知徹底すること。
(ウ)  今後、同様の表示を行わないこと。 


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”艶のある深い黒さに”→「サプリの粒色のことです」
サプリで優良誤認
 【株式会社アルトルイズム】
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■違反内容等 :優良誤認 & 打ち消し表示
■商品名等  :サプリ「黒フサ習慣 ブラックマックスS」
■措置命令日 :2019/6/26
■何をしたか :このサプリを飲み続ければ、白髪が黒髪になる!?
        →根拠なしだった
■打ち消し表示:「艶のある深い黒さに」→「サプリの粒色のことです。」

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詳細】
自社ウェブサイトにおいて、例えば黒髪の人物の写真と共に

▽「白髪染めはしたくない!」
▽「ロマンス グレーはまだ早い!」
▽「艶のある漆黒に憧れる世代の方に!!」
▽「さあ!“黒活”をスタートしましょう!」

等と記載するなど、あたかも「黒フサ習慣 ブラックマックスS」を摂取することで、白髪がツヤのある黒髪になる効果が得られるかのように示す表示をしていた。

【実際は?】
消費者庁はアルトルイズムに対し、期間を定めて、表示の裏付け・根拠を示す資料の提出を求め、同社から資料が提出された。しかしその資料は、裏付けとなる根拠を示すものとは認められないものであった。

【打ち消し表示詳細】

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同ウェブサイトにおいて、
▽「体験談は個人の感想で、実感を保証するものではありません。」
と記載していたが、この記載は一般のお客さんが『艶のある漆黒に憧れる世代の方に!!』等の表示から受ける、「ブラックサプリEX」の効果の感じかたを打ち消すものではない。また、

▽「艶のある深い黒さに※1」
 →「※1:サプリメントの粒の色のことです。」
▽「フサフサボリュームも※2」
 →「※2:ボリュームのある内容量のことです。」

と記載していたが、この記載は文字と背景との区別がつきにくく、「艶のある深い黒さに※1」「フサフサボリュームも※2」に比べて小さな文字で記載されたものであることから、一般のお客さんが受ける「ブラックサプリEX」の効果の感じかたを打ち消すものではない

【措置命令】
アルトルイズムは、令和2年1月27日までに、839万円を支払わなければならない。

【その他】
ちなみに、同社・同ウェブサイトによく掲載されている白衣の人物達の画像はイメージ画像

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「開発チームは、弊社スタッフと製造メーカー専門家の混成メンバーで編成されています。プライバシー保護の為、画像はイメージです。」


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食べながらヤセる!?ダイエットサプリ で優良誤認
【株式会社はぴねすくらぶ】
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■違反内容等 :優良誤認 & 打ち消し表示
■商品名等  :サプリ「酵母と酵素deさらスルー」
■措置命令日 :2019/6/21
■何をしたか :このサプリで、食べながらでもスリムへ導きます!
        →根拠なしだった
■打ち消し表示:※使用感・結果には個人差があります

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詳細】
▽「食べることが大好きなあなたへ!」
▽ 「『酵母と酵素deさらスルー』は、生きた酵素と酵母、乳酸菌、
  さらに白キクラゲ由来のエイドライフリーWJをたっぷり配合した
  新しいダイエットサプリ。」

自社ウェブサイトにおいて上記記載をするなど、あたかも「酵母と酵素deさらスルー」を摂取するだけで、食事制限をすることなく、サプリに含まれる成分の作用により、簡単にヤセ効果が得られるかのように示す表示をしていた。

【実際は?】
消費者庁ははぴねすくらぶに対し、期間を定めて、表示の裏付け・根拠を示す資料の提出を求め、同社から資料が提出された。しかしその資料は、裏付けとなる根拠を示すものとは認められないものであった。

【打ち消し表示詳細】

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同ウェブサイトにおいて、
▽「※使用感・結果には個人差があります。」と記載していたが、この記載は、一般のお客さんが『ゴハンや甘い物を食べながらでも”すっきり&スリム”へ導きます。』等の表示から受ける、「酵母と酵素deさらスルー」の効果の感じかたを打ち消すものではない

【措置命令】
はぴねすくらぶは、令和2年1月27日までに、
1,581万円を支払わな ければならない。 


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太る専用プロテイン!? で優良誤認
【ふるさと和漢堂株式会社】
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■違反内容等 :優良誤認 & 打ち消し表示
■商品名等  :プロテイン「ドクター・フトレマックス」
■措置命令日 :2019/6/28
■何をしたか :太れないアナタも、このプロテインを飲めば太れるよ!
          →根拠なしだった
■打ち消し表示:※体重には個人差があります。
         効果を保証するものではありません。

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詳細】
▽「長年のコンプレックスだったガリガリ体型を約2ヶ月で克服!」
▽「太る専用プロテイン!」

自社ウェブサイトにおいて上記表示をするなど、あたかも食べ物の栄養素を十分に吸収できない人であっても、「ドクター・フトレマックス」を飲むことにより、約2か月で、外見から身体の変化がわかるまでの体重増量効果が得られるかのように示す表示をしていた。

【実際は?】
消費者庁はふるさと和漢堂に対し、期間を定めて、表示の裏付け・根拠を示す資料の提出を求め、同社から資料が提出された。しかしその資料は、裏付けとなる根拠を示すものとは認められないものであった。

【打ち消し表示詳細】

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同ウェブサイトにおいて、
▽「※体重には個人差があります。効果を保証するものではありません。」
と記載していたが、この記載は、一般のお客さんが『長年のコンプレックスだったガリガリ体型を約2ヶ月で克服!』『太る専用プロテイン!』等の表示から受ける、「酵母と酵素deさらスルー」の効果の感じかたを打ち消すものではない

【措置命令】
(ア) 一般のお客さんに対し、この商品内容は実際の物よりもかなり
   優良に見えるように表示しちゃってるよ、景品表示法に違反した
   表示だよ、という事を周知徹底すること。
(イ) 再発防止策を講じて、従業員に周知徹底すること。
(ウ) 今後、同様の表示を行わないこと。 


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登録手数料が不要になる!? で優良誤認
【LINEモバイル株式会社】
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■違反内容等 :優良誤認 & 打ち消し表示
■商品名等  :SIM申し込み用パッケージ「エントリーパッケージ」
        ※Amazonや店舗等で購入できる、16桁のエントリー
         コードが記載された紙のパッケージ
■措置命令日 :2019/7/2
■何をしたか :これを買うと、申し込み時の登録手数料が不要になるよ!
        →不要にならないサービスも存在した
■打ち消し表示:「このパッケージは、『商品B』または『商品C』を申し
         込めるよ」 →『商品A』には使えない事を言ってない

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詳細】
▽「エントリーパッケージを事前にご購入いただくことで、
  お申し込み時に必要な登録事務手数料が不要となります。」

自社ウェブサイトにおいて上記記載をし、あたかも「エントリーパッケージ」は、LINEモバイルが提供する全てのケイタイサービスに係る申込時の登録事務手数料が不要となるものであるかのように示す表示をしていた。

【実際は?】
LINEモバイルが提供するケイタイサービスのうち、「LINEフリープラン」内「データSIM」というサービスの申込時には使用できず、この登録事務手数料については、不要となるものではなかった

【打ち消し表示詳細】

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ウェブページ下部「よくある質問」に、 「エントリーパッケージとは何ですか?」と表示し、その箇所をクリック又はタップすると、
「※データSIM(SMS付き)または音声通話SIMをお申し込みできます。」と表示されるようにしていたが、

▽「データSIM」の申込みにはエントリーコードを使用できない、
 ということを直接的に表示したものではない
メインの表示からは離れた箇所に小さな文字で表示されているもので
 あり、またこの表示はクリ ック、タップしなければ表示されないもの
 である

上記により、一般のお客さんが『~必要な登録事務手数料が不要となります』表示から受ける対象商品の内容に関する認識を打ち消すものではない

■補足説明
 1:「データSIM」
 2:「データSIM(SMS付き)」
 3:「音声通話SIM」
がある中で、2と3を申し込みできます!とは書いてあるが、
1は申し込みできない(登録事務手数料がかかる)よ、とは書いていない
ということ(嘘は書いてないが本当のことも書いていない的な)


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光触媒マスクで花粉、ウイルスを分解!? で優良誤認
【DR.C医薬株式会社】
【アイリスオーヤマ株式会社】
【大正製薬株式会社】
【玉川衛材株式会社】
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■違反内容 :優良誤認
■商品名等 :光触媒を使用したマスク
■措置命令日:2019/7/4
■何をしたか:花粉、ウイルス等を「光触媒」の効果で分解するマスク!
         →根拠なしだった

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【詳細】
商品に含まれる「ハイドロ銀チタン」や、含まれる「光触媒」の効果によって、花粉・ウイルス・細菌、ハウスダスト及び悪臭の原因となる物質を化学的に分解することにより、これらが体内に吸入されることを防ぐ効果が得られるかのように示す表示をしていた。

【実際は?】
消費者庁は4社に対し、それぞれ、期間を定めて表示の裏付け・根拠を示す資料の提出を求め、4社から資料が提出された。しかしその資料は、表示の裏付けとなる根拠を示すものとは認められないものであった

【措置命令】
(ア) 一般のお客さんに対し、この商品内容は実際の物よりもかなり
   優良に見えるように表示しちゃってるよ、景品表示法に違反した
   表示だよ、という事を周知徹底すること。
(イ) 再発防止策を講じて、従業員に周知徹底すること。
(ウ) 今後、裏付けとなる合理的な根拠がないなら、
    同様の表示を行わないこと。 


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食パン、通常価格125円を88円!? で有利誤認
【株式会社サンプラザ】
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■違反内容 :有利誤認
■商品名等 :菓子パン・食パン
■措置命令日:2019/7/8
■何をしたか:表示価格より3割引!通常価格125円を88円
       →「通常価格」の販売実績なし

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【詳細】
▽「菓子パン・食パン 全品 メーカー希望小売価格より 3割引」
▽「パン3割引の日 神戸屋 スマイルモーニング
  表示価格は3割引後の価格です
  通常価格125円を 5枚切 本体価格88円」

「サンプラザ」の店舗やチラシにおいて上記表示をするなど、あたかもこれらの商品には、メーカー希望小売価格が設定されており、そこから3割引きで販売するかのように表示していた。

【実際は?】
▽菓子パン・食パンにはメーカー希望小売価格は設定されていなかった。 
▽食パンの「通常価格」と称する価額は、その店舗において
 販売された実績のないものであった。

【措置命令】
(ア) 一般のお客さんに対し、この商品内容は実際のものよりもかなり
   有利であると誤認される表示であり、景品表示法に違反した表示
   だよ、という事を周知徹底すること。
(イ) 再発防止策を講じて、従業員に周知徹底すること。
(ウ) 今後、同様の表示を行わないこと。 


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優良
誤認・有利誤認・打ち消し表示 総ナメ!
クレジットカードの【株式会社エムアイカード】
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■違反内容等  :優良誤認 & 有利誤認 & 打ち消し表示
■商品名等   :クレジットカード「エムアイカードプラスゴールド」
■措置命令日  :2019/7/8
■何をしたか(優):初年度ポイント率8%!
        →場合によっては1%だった
■何をしたか(有):期間…〇〇年△△月××日まで
        →実質ずっとの期間だった
■打ち消し表示 :別ページで「1%の時もあります」と記載

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詳細(優良誤認)】
自社ウェブサイトにおいて「三越伊勢丹グループ百貨店でのご利用で初年度8%ポイントが貯まります。」等、あたかも新規にこのカードの契約をし、かつ、三越伊勢丹グル ープの百貨店で買い物時にこのカードを利用した場合入会初年度においては、利用額の8パーセント分のポイントが付与されるかのように示す表示をしていた。

【実際は?優良誤認
消費者庁はエムアイカードに対し、期間を定めて、表示の裏付け・根拠を示す資料の提出を求め、同社から資料が提出された。しかしその資料は、裏付けとなる根拠を示すものとは認められないものであった。

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詳細(有利誤認)】
例えば、平成30年4月1日から同年6月30日までの間

▽「期間:20 18年6月30日(土)まで」
▽「ご入会特典 ゴールドカードの新規ご入会で三越伊勢丹グループ百貨店
  でのご利用で初年度8%ポイントが貯まります。」

と表示するなど、あたかも記載されている期限までに新規にカード契約をした場合に限り、特典の適用を受けることができるかのように表示していた。

【実際は?有利誤認
平成30年4月1日以降、令和元年まで継続して
特典の適用を受けることができた
。 

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【打ち消し表示詳細】
自社ウェブサイトにおいて、
「三越伊勢丹グループ百貨店でのご利用で初年度8%ポイントが貯まります。」等と記載されているページとは別のページに、

▽「三越伊勢丹グループ百貨店の3,000円(税抜)以上の商品」
▽「三越伊 勢丹グループ百貨店の食料品・レストラン・喫茶一品
  3,000円(税抜) 未満の商品 1%ポイント」
▽「※ ボーナス1回払いの場合は、1%ポイン トとなります。」
▽「※ セール品、福袋、送料、お仕立て代、加工料、修理代、 箱代、
  一部のブランド、特定商品などは特典対象外となります。」

と記載していたが、これら表示は、
メインの表示から離れた場所の小さなリンクをクリックしなければ表示されない、別ページに表示されるものである
こと等から、
一般のお客さんが『百貨店でお得! 初年度ポイント率8%!』等の表示から受ける「エムアイカードプラスゴールド」の内容に関する認識を打ち消すものではない

【措置命令】
(ア) 一般のお客さんに対し、この商品内容は実際の物よりもかなり
   優良に見えるように表示しているし、また、この商品内容は
   実際のものよりもかなり有利であると誤認される表示であり、
   景品表示法に違反した表示だよ、という事を周知徹底すること。
(イ) 再発防止策を講じて、従業員に周知徹底すること。
(ウ) 今後、同様の表示を行わないこと。 


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クリ-ニング屋、通常1,100円が
キャンペーンで550
!? で有利誤認
【株式会社ブルースター】
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■違反内容 :有利誤認
■商品名等 :クリーニング
■措置命令日:2019/8/7
■何をしたか:「半額キャンペーン 通常600円+撥水加工500円=1100円」
      →「撥水加工料込み! 550円」
       →長い間、”通常価格”での販売実績なし

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【詳細】
新聞折り込みチラシにおいて、
例えば「ジャンパー [通常]600円+[撥水加工]500円=1,100円~」→「撥水加工料込み!! 550円~」等と記載するなど、
あたかも比較価格はこのクリーニング屋での通常価格であり、提供価格がお安くなっているかのように表示していた。

【実際は?】
比較価格(通常価格)は、長い間、提供された実績のないものであった

【措置命令】
(ア) 一般のお客さんに対し、この商品内容は実際のものよりもかなり
   有利であると誤認される表示であり、景品表示法に違反した表示
   だよ、という事を周知徹底すること。
(イ) 再発防止策を講じて、従業員に周知徹底すること。
(ウ) 今後、同様の表示を行わないこと。 


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シャツを着てあなたもムキムキ!? で優良誤認
【株式会社GLANd】
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■違反内容 :優良誤認
■商品名等 :シャツ「金剛筋シャツ」、レギンス「金剛筋レギンス」
■措置命令日:2019/8/7
■何をしたか:これを着ているとムキムキになれるよ!
         →根拠なしだった

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【詳細】
自社ウェブサイトにおいて、
例えば金剛筋シャツについて、筋肉隆々な人の上半身裸の画像とともに、
「まさか、たった3回の腹筋でこんなに追い込まれるなんて・・・! 超ドS級の加圧力、ぶっちゃけ舐めてました。」等と記載するなど、
あたかもこれら商品を着用するだけで、短期間で簡単にヤセ効果や、大きな筋肉の増強効果が得られるかのように示す表示をしていた。

【実際は?】
消費者庁はGLANdに対し、期間を定めて、表示の裏付け・根拠を示す資料の提出を求め、同社から資料が提出された。しかしその資料は、裏付けとなる根拠を示すものとは認められないものであった。

【措置命令】
GLANdは、令和2年3月30日までに4807万円を支払わなければならない。 


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履くだけでヤセる下着!? で優良誤認
【株式会社トラスト】
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■違反内容等 :優良誤認 & 打ち消し表示
■商品名等  :下着「ヴィーナスカーブ」「ヴィーナスウォーク」
■措置命令日 :2019/9/20
■何をしたか :これを着ているとヤセるよ!
          →根拠なしだった
■打ち消し表示:※効果の感じ方には個人差があります。
         効果効能を保証するものではありません。

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詳細】
▽「毎日履くだけで2週間-10cm!?」
▽「人間工学に基づいた設計により履くだけでダイエットを実現!」
▽「自宅で簡単に脚ヤセ、理想的なクビレを手に入れるならヴィーナスカーブ」

自社ウェブサイトにおいて上記表示をするなど、あたかも「ヴィーナスカーブ」「ヴィーナスウォーク」を着用するだけで、 著しいヤセ効果が得られるかのように示す表示をしていた。

【実際は?】
消費者庁はトラストに対し、期間を定めて、表示の裏付け・根拠を示す資料の提出を求め、同社から資料が提出された。しかしその資料は、裏付けとなる根拠を示すものとは認められないものであった。

【打ち消し表示詳細】

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同ウェブサイトにおいて、
「※効果の感じ方には個人差が あります。効果効能を保証するものではありません。」と記載していたが、
この記載は、一般のお客さんが『毎日履くだけで2週間-10cm!?』『自宅で簡単に脚ヤセ、理想的なクビレを手に入れるならヴィーナスカーブ』等の表示から受ける、
「ヴィーナスカーブ」「ヴィーナスウォーク」の効果の感じかたを打ち消すものではない


【措置命令】
(ア) 今すぐ表示をやめること。
(イ) 一般のお客さんに対し、この商品内容は実際の物よりもかなり
   優良に見えるように表示しちゃってるよ、景品表示法に違反した
   表示だよ、という事を周知徹底すること。
(ウ) 再発防止策を講じること。
(エ) 今後、裏付けとなる合理的な根拠がないなら、同様の表示を
    行わないこと。 


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からあげ屋、国産若鳥使用!?  で優良誤認
【株式会社プラスワン】
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■違反内容 :優良誤認
■商品名等 :「からあげ専門店 こがね」の鶏もも
■措置命令日:2019/10/16
■何をしたか:「国産若鶏使用 絶品あげたて」
       →ブラジル産も入っていた

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【詳細】
▽「からあげ専門店 こがね」「国産若鶏使用 絶品あげたて」

店舗看板または軒先のテントにおいて上記表示をするなど、あたかも「からあげ専門店こがね」の「鶏もも」には国産の鶏もも肉を使用しているかのように示す表示をしていた。

【実際は?】
「鶏もも」には30%~100%の割合で、
ブラジル連邦共和国産の鶏もも肉が使用されていた

【措置命令】
(ア) 一般のお客さんに対し、この商品内容は実際の物よりもかなり
   優良に見えるように表示しちゃってるよ、景品表示法に違反した
   表示だよ、という事を周知徹底すること。
(イ) 再発防止策を講じて、従業員に周知徹底すること。
(ウ) 今後、同様の表示を行わないこと。 


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飲むと免疫力が高まる!? サプリで優良誤認
【イマジン・グローバル・ケア株式会社】
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■違反内容等 :優良誤認 & 打ち消し表示
■商品名等  :サプリ「ブロリコ」
■措置命令日 :2019/11/1
■何をしたか :これを飲むと免疫力が高まるよ!
          →根拠なしだった
■打ち消し表示:※個人の感想であり 体感には個人差があります。

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詳細】
▽「免疫力を高めるブロリコとの出会い」
▽「免疫が下がるとあらゆる疾病リスクが高まる」

自社ウェブサイトや冊子において上記表示をするなど、あたかも「ブロリコ」を摂取するだけで、免疫力が高まり、疾病の治療、または予防の効果が得られるかのように示す表示をしていた。

【実際は?】
消費者庁はイマジン・グローバル・ケアに対し、期間を定めて、表示の裏付け・根拠を示す資料の提出を求め、同社から資料が提出された。しかしその資料は、裏付けとなる根拠を示すものとは認められないものであった。

【打ち消し表示詳細】

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同ウェブサイトにおいて、「※個人の感想であり 体感には個人差があります。」と記載していたが、この記載は、一般のお客さんが『病気を予防したいあなたへ。』等の表示から受ける、「ブロリコ」の効果の感じかたを打ち消すものではない

【措置命令】
(ア) 再発防止策を講じて、従業員に周知徹底すること。
(イ) 今後、裏付けとなる合理的な根拠がないなら、同様の表示を
    行わないこと。 

イマジン・グローバル・ケアは、一般のお客さんに対し 、あたかも「ブロリコ」を摂取することにより免疫力が高まり、疾病を予防、または改善する効果が得られるかのように示す表示を行い、誤認を与えた旨を、日刊新聞紙2紙に掲載した。


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シャツ着るだけで劇的マッスルボディ!? で優良誤認
【株式会社イッティ】
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■違反内容 :優良誤認
■商品名等 :Tシャツ「パンプマッスルビルダーTシャツ」
■措置命令日:2019/11/29
■何をしたか:これを着ているとマッスルボディになれるよ!
       →根拠なしだった

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【詳細】
自社ウェブサイトにおいて、人物の上半身画像を掲載するとともに

▽「トレーニングジムオーナーのヒロミが開発! 着るだけで劇的変化!!」
▽「腹筋を割りたい人に!! 大胸筋を大きく見せたい人に!!」
▽「簡単にマッスルボディを目指したいあなたへ!!」

等と表示するなど、あたかも「パンプマッスルビルダーTシャツ」を着用するだけで、簡単に、大きなヤセ効果、及び大きな筋肉の増強効果が得られるかのように示す表示をしていた。

【実際は?】
消費者庁はイッティに対し、期間を定めて、表示の裏付け・根拠を示す資料の提出を求め、同社から資料が提出された。しかしその資料は、裏付けとなる根拠を示すものとは認められないものであった。

【措置命令】
イッティは、令和2年6月30日までに、316万円を支払わなければならな い。 


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ダイエットパッチ3社一斉措置命令! 
1社目:優良誤認
【株式会社シンビジャパン】
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■違反内容等 :優良誤認 & 打ち消し表示
■商品名等  :ダイエットパッチ「ロロチェンジ」
■措置命令日 :2019/11/29
■何をしたか :「就寝時や、服の下に着用」「ながらダイエット」
        →根拠なしだった
■打ち消し表示:※個人差あり

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詳細】
自社ウェブサイトにおいて、「ロロチェンジ」腹部に貼り付けた
細身の人物の写真と共に

▽「密着シートがお腹まわりをシェイプ!」
▽「就寝時や、服の下に着用ながらダイエット」
▽「BEFORE」「AFTER」と記載し、人のおしりの比較写真を掲載

等と表示するなど、あたかも、「ロロチェンジ」を身体の部位に貼付するだけで、当該部位に短期間で大きなヤセ効果が得られるかのように示す表示をしていた。

【実際は?】
消費者庁は期間を定めて、表示の裏付け・根拠を示す資料の提出を求め、同社から資料が提出された。しかしその資料は、裏付けとなる根拠を示すものとは認められないものであった。

【打ち消し表示詳細】

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同ウェブサイトにおいて、「※個人差あり」と記載していたが、この記載は、一般のお客さんが『就寝時や、服の下に着用 ながらダイエット』等の表示から受ける、「ロロチェンジ」の効果の感じかたを打ち消すものではない

【措置命令】
(ア) 一般のお客さんに対し、この商品内容は実際の物よりもかなり
    優良に見えるように表示しちゃってるよ、景品表示法に違反した
    表示だよ、という事を周知徹底すること。
(イ) 再発防止策を講じて、従業員に周知徹底すること。
(ウ) 今後、裏付けとなる合理的な根拠がないまま、同様の表示を
    行わないこと。 


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ダイエットパッチ3社一斉措置命令! 
2社目:優良誤認
【株式会社ユニッシュ】
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■違反内容等 :優良誤認 & 打ち消し表示
■商品名等  :ダイエットパッチ「カーブシート」
■措置命令日 :2019/11/29
■何をしたか :「気になる部位に一定時間貼って寝るだけ。
         たったそれだけで痩身効果~」
        →根拠なしだった

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詳細】
▽「ついに『夢』のようなダイエットアイテムが開発されました!!
  辛いことは何もせずに、ただ気になる部位に一定時間貼って寝るだけ。
  たったそれだけで痩身効果を得られる夢のダイエットシート、
  その名も『カーブシート』」 
▽腹部の比較写真と共に「へそ周り -7.8cm」
 「腹部皮下脂肪 -6.7cm2」「腹部CT断層画像測定 ■部分が減少」
 と記載し、人の腹部のCT断面図を掲載

自社ウェブサイトにおいて上記表示をするなど、あたかも、「カーブシート」を身体の部位に貼付するだけで、当該部位に短期間で大きなヤセ効果が得られるかのように示す表示をしていた。

【実際は?】
消費者庁は期間を定めて、表示の裏付け・根拠を示す資料の提出を求め、同社から資料が提出された。しかしその資料は、裏付けとなる根拠を示すものとは認められないものであった。



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ダイエットパッチ3社一斉措置命令!
 3社目:優良誤認&有利誤認
【株式会社tattva】
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■違反内容等  :優良誤認 & 有利誤認
■商品名等   :ダイエットパッチ「スリムデトパッチ」
■措置命令日  :2019/11/29
■何をしたか(優) :「ただパッチをへそに貼るだけでくびれが出現!!」
           →根拠なしだった
■何をしたか(有) :通常価格99, 000円→特別価格19,800円
           →「通常価格」の販売実績なし

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詳細(優良誤認)】
自社ウェブサイトにおいて、細身の人物の写真と共に

▽「この一枚があなたの身体を変える!! 
  ただ特殊DIETパッチをへそに貼るだけでくびれが出現!!」
▽「~貼った瞬間からドクドクギュンギュン身体中を駆け巡り
  全身燃焼モードに!!」

等と表示するなど、あたかも「スリムデトパッチ」をへそに貼付するだけで、短期間で著しい痩身効果が得られるかのように示す表示をしていた。

【実際は?(優良誤認)
消費者庁は期間を定めて、表示の裏付け・根拠を示す資料の提出を求め、同社から資料が提出された。しかしその資料は、裏付けとなる根拠を示すものとは認められないものであった。

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詳細(有利誤認)】
▽「5袋+1袋プレゼント(72日分) 
  通常価格99, 000円→特別価格19,800円」
▽「3個セット(36日分)
   通常価 格59,400円→特別価格11,880円」
▽「単品購入(12日分)
   通常価格19,800円→特別価格3,960円」

自社ウェブサイトにおいて上記表示をすることにより、 あたかも「通常価格」で通常は販売しており、実際の販売価格がその価格と比較して安いかのように表示していた。

【実際は?有利誤認)
「通常価格」は、tattvaが任意に設定したものであっ て、
tattvaにおいて販売された実績のないものであった。 


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以上です!本まとめは2019/12上旬に作成されたものです。出典元ページの「2019年度」にて発表されていた内容をまとめて掲載しています。
好評でしたり、需要がございましたら、内容加筆して追加する予定です。

ただのまとめ記事ではございましたが、もしお役に立てたり、良かったよ!と思っていただけたら、投げ銭的な感覚でご支援いただけると幸いです!
それでは、また次のまとめでお会いしましょう!!

※このnote内容の感じかたには個人差があります

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