第4回サラリーマンたちの税金勉強会「フリマに出店したら消費税どうなるの?」

フリマやバザー等に出店することになった時に、「消費税って誰が払うんだろう?」と疑問に思ったんですよね。普段は商品を買ったときに消費税が代金に含まれていて、商品を売っている人(スーパーとかコンビニとか)が納めているのですが、フリマとかの場合は、出店者が納税しているんでしょうか?そこらへんがどうなっているのか気になったので調べてみました。

「消費税」について

まず、消費税は何に対して課税されるのかというと、「国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等と輸入取引」に対してです。ここの「事業者」というのは、「法人」または「個人事業主」のことを指します。

個人は納税義務者か?

「個人事業主」が対象となっているので個人も納税の義務者になるのかと思いましたが、国税庁によると納税義務者となるのは「その課税期間(個人事業者は暦年、法人は事業年度)の基準期間(個人事業者は前々年、法人は前々事業年度)における課税売上高が1,000万円を超える事業者」とのことです。つまり、年間1,000万の売上が無ければ消費税を払う必要は無いということです。
※ちなみに、免税事業者でも課税事業者になることを選択できるそうです。そんな人いるんでしょうか…

まとめ

単発的にフリマやバザーに出店して販売する分には消費税はかからないようですが、めちゃくちゃ人気になって売上が1,000万を超えてしまうと消費税を払わなければいけないようです。これで安心して、フリマやバザーに出店できます。