法テラスがヘルプします! 生活保護者の人が借金した場合は自己破産しかない‼️

自己破産を自己負担が免除になる‼️

お問い合わせにつきましては、民事法律扶助制度の概要をご案内させていただきます。

■民事法律扶助業務のご案内
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民事法律扶助業務とは、法的トラブルを抱えながら、経済的な理由で解決できないでいる方のために、弁護士・司法書士による無料法律相談や、弁護士・司法書士費用等の立替えを行う業務です。
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ご利用いただくにあたっての主な条件は以下のとおりです。
・収入・資産が一定額以下であること
・民事、家事または行政に関する問題が対象です(刑事事件は対象外です)。
・費用等の立替えを受けるときは、「勝訴の見込みがないとはいえないこと」という条件が加わり、法テラスの行う審査を受けていただく必要があります。

質問:生活保護を受けています。法テラスに依頼した場合、弁護士相談から裁判まで、自分はどれだけのお金を支払う可能性がありますか?
回答:
・法テラスで立て替えた弁護士費用等については、原則として、利用者の皆様から法テラスへ全額を返済していただくことになっています。 
・裁判等の結果、相手方等から何らかの経済的利益を得られた場合には、返済に充てていただきます。 
・生活保護受給者の方については、地方事務所に対して償還の猶予を申請していただき、償還を猶予することが相当であると認められた場合は、事件進行中の立替金の返済を猶予する扱いとなっております。返済を免除するかどうかの決定は、援助の終結後、申請をいただいてから、個々の案件の実情を踏まえて個別に判断されます。 
・したがいまして、現時点で「全くお金を支払う必要がない」「いくら支払えばよい」と明確にお答えすることはできません。   

(説明) 
・法テラスの民事法律扶助制度を利用されて、弁護士や司法書士に依頼する場合、法テラスは、弁護士、司法書士の報酬や裁判手続にかかる実費を立て替えます。 
・法テラスが立て替えた金額は、基本的に、利用者の皆様から法テラスへ返済していただきます。 
・生活保護を受給している方につきましては、地方事務所に対して償還の猶予を申請していただき、償還を猶予することが相当であると認められた場合は、事件進行中の返済を猶予しております。事件の結果、経済的利益を得ておらず、資力回復の見込みがない方については、返済が免除される場合もあります。 
・なお、裁判手続にかかる実費の中には、立替えの対象とならないものがあります。また、立替えの上限額を超える金額は自己負担となります。 
・詳しくは、お近くの法テラス地方事務所にお問い合わせ下さい。

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