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相続登記の申請義務化について

こんにちは!
勤務司法書士の坂東です。

最近増えている相続のご相談ですが、中でも相続登記の義務化を懸念されている方が増えてきたように感じます。

例えばですが、ご両親や祖父母にあたる方が原野商法等で取得された田舎の方にある土地を相続することになった、グーグルマップで確認したら辺鄙な場所で全く価値のない不動産なので不動産屋に問い合わせても対応してもらえない、放置したいけど相続登記が義務化されるんですよねぇ、というお問い合わせが多いです。
相続登記の義務化についてはCMもされていますし、認知されている方が多い印象です。

そこで今回は、相続登記が義務化されるに至った背景について書いてみたいと思います
そもそも日本はまさに大相続時代へ突入しようとしています
2025年には団塊の世代がすべて75歳以上になり、日本は超高齢社会に突入します
死亡者数は毎年130万人を超えるとみられ、高齢者が保有する不動産をどのように継承していくのかが課題となります。

相続登記が義務化されるようになった背景には、所有者不明土地問題があります。
所有者不明土地とは、不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない、又は判明しても連絡がつかない土地のことです。
所有者の探索に当たっては、戸籍等の収集や現地への訪問等を要する等、多大な時間と費用が必要とされます。

令和2年の国交省の調査によると、所有者不明土地の割合は国土の24%に上り、
(原因 相続登記の未了63%、住所変更登記の未了33%)
九州全土より広いらしい…

「所有者不明土地問題」は平成23年3月11日に発生した東日本大震災からの復旧工事の過程において大きな支障となりました。それを契機として、広く認識されるようにはなりましが。
今、所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直しがなされています。
【民事基本法制の見直しについて】
①   相続登記の申請義務化(令和6年4月1日施行)
②    住所等の変更登記の申請義務化(今後、政令を制定)
③    財産管理制度の見直し
④    共有制度の見直し
⑤    相隣関係規定の見直し
⑥    相続制度の見直し
⑦    相続土地国庫帰属制度の創設(令和5年4月27日施行)

(法務省ホームページhttps://www.moj.go.jp/content/001375975.pdfより)

最近のご相談で問題となっているのが、①の相続登記の申請義務化です。
現在は相続登記の申請は義務ではなく、申請しなくても不利益を被ることは少ないのです。
しかし、相続登記の申請の義務化が令和6年4月1日から施行されることになりました。
不動産を取得した相続人に対し、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をすることを義務付けられます
正当な理由がないのに登記申請義務に違反した場合には、10万円以下の過料の適用対象となります。
実際施行されてみないと、どこまで厳格に過料に処せられるのかは不明ですが・・・
今後情報をしっかり追っていきたいと思います!

相続手続き、特に不動産関係に関しては、司法書士のさらなる活躍が期待されている(と思っています!)
今後増えるであろう相続手続問題ですが、最初に「相続登記といえば司法書士」と思い浮かんで頂けるよう、司法書士の認知度を高めていかなくてはいけないなー!



☆見出しの画像ですが、初めてスマートフォンでイラストしてみたのですが難しいですね((+_+)) 練習します…

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