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第三者機関へ要望したこと(墨田区子ども施設課編)

墨田区子ども施設課も保育園と同様、第三者機関の指示待ちで、何も考える機能を持ち合わせていない。そのため、こちらも私が納得できるレベル感の指示内容を第三者機関へ提出した。

区が論理的に考え、保育園と協議し適切に対応してくれればそれで解決するはずのことなのに、第三者機関へ全てを丸投げなのはいかがなものかと思う。

こちらもどこまで対応してくれるか。失望したくないので第三者機関にもあまり期待はしていない。期待外れであっても粘り強く対応していくしかない。

<子ども施設課が実施すること>

※一部警察沙汰の内容があるので割愛

●任意団体が事前に保育時間に介入する際は、全園児を等しく支援するためのルールを作るべきであり(東京弁護士会からのコメント)、区内保育所にルールを通知として発出する。

●子ども施設課長(以下課長)は「医療機関受診報告書」、「スポーツ振興センターの災害報告書」、「子ども家庭庁の1ヶ月以上の加療を要する事故報告」の3種を速やかに提出させる。|精神疾患は、提出を妨げるものではない、とこども家庭庁に東京都保健福祉局が照会済み(隠蔽したり、保護者の知る権利を奪わないこと)。

●課長は第三者機関の保育園への決定措置事項を保育園に全て指示し、定期的に監視する(月1回程度)。

●子ども施設課と第三者機関は、保育園の年長組の行事全てに同席する。差別行為·不適切な行為が行われた場合は、行事を即中断する。差別行為·不適切な行為を除去した後再会の指示をする。

●課長は学童の所管課(子ども政策課)に本件の情報共有を行う。

●課長は監査委員事務局に本件の内容を共有し、保育園に対し緊急監査を実施する。

●課長は区で採用している子供の権利擁護委員へ本件の内容の情報共有を行う。

●区の決定事項は全てうちへメールで連絡する(2営業日以内)。

●担当者2名は対応に数営業日も滞留する事が散発しているため、課長は①担当者を変更するか、②新担当者を追加するか、③課長自ら対応するか、いずれかの対応をする。

●園長が、「アイロンシールについて着用していることを子どもが不快に感じる場合は、子ども同士で話し合いをさせ、合意したら相手の園児に着替えさせている」と述べたが、本件について事実確認を行う。|第三者機関の指示なく、園の裁量でこのような事を行うことはできないのではないか。6歳児の子ども同士で本事案に付いて話し合いをさせるのは常識的に考えがたく、運動会を想起するものから退避するよう指示しているにも関わらずこのような対応を述べる事に、担当医師も呆れていた。

●園長は運動会当日の地方公務員法第32条に抵触する数々の行動が見られるため、課長は園長を懲罰委員会にかける。

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