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一言いいたいだけ。♯47 伊勢エビに限らず、EEZ内の海産物って日本国民全員の所有物なんじゃないの?

日頃目にする様々な事件や社会現象やマスコミの発言等に一言いいたいだけ。根性入れて批判したり戦うつもりはありません。爺の愚痴程度に思ってください。シリーズ化します。

♯47 四十七回目は

自分の猟場で取れるのが当たり前なのかな?

漁業権に胡坐をかいて延々と取り続けてきたら、資源が枯渇する。
育成や養殖はしてこなかった。まして海は私有地ではない。
磯焼けだって自分らで環境整備すべきなんじゃないかな?
と思った次第


1.三重県から伊勢エビが消えた!?なぜか東北地方で伊勢エビ出現「伊勢エビ漁の網を譲ってくれ」

CBCテレビ 2022/11/22(火)

地球環境の変化ですかね。



2.排他的経済水域(EEZ)の説明

1).東京都総務局 排他的経済水域(EEZ)の説明

https://www.t-borderislands.metro.tokyo.lg.jp/eez/

■排他的経済水域(EEZ)とは

排他的経済水域とは、沿岸国が、その範囲内において、天然資源の探査・開発などを含めた経済的活動についての主権的権利と、海洋の科学的調査、海洋環境の保護・保全等についての管轄権を有する水域で、領海基線(海面が一番低い時に陸地と水面の境界となる線)から200海里(約370㎞)を越えない範囲内で設定することができるものとして国連海洋法条約(「海洋法に関する国際連合条約」)によって規定されています。

排他的経済水域を持つ国は、その海域にある生物や鉱物など様々な資源を調査、開発、保存する権利を持つとともに、これらの資源や環境を適切に管理する義務を担います。(←この件)

日本の陸地面積は約38万㎢ですが、領海と排他的経済水域を合わせた面積は約447万㎢に及び、これは国土の約12倍、世界で6番目の広さとなります。
海に囲まれ、国土の面積も狭隘な我が国にとって、排他的経済水域等は、貴重な海洋エネルギー・鉱物資源の開発及び水産資源の利用を排他的に行うことが認められている貴重な場です。
東京都には、東京内湾、伊豆諸島、小笠原諸島に至るまで、約170万㎢、日本全体の約4割に当たる広大な排他的経済水域が存在しています。

【筆者の意見】

排他的経済水域を持つ国は、その海域にある生物や鉱物など様々な資源を調査、開発、保存する権利を持つとともに、これらの資源や環境を適切に管理する義務を担います。

さて、適切に管理する義務を負うのは誰なんでしょうか?

漁業権や採掘権との兼ね合いはどうなっているのでしょうかね?



2).EEZとは資源開発や漁業の権利を沿岸国に認める水域

日本経済新聞

▼排他的経済水域(EEZ) 天然資源の調査・開発や漁業活動の管理などの権利を沿岸国に認める水域。「海の憲法」とも呼ばれる国連海洋法条約に基づき、沿岸から200カイリ(約370キロメートル)までの範囲をEEZとして設定できる。12カイリ(約22キロ)までは領海と定め、国家の主権が及ぶ。EEZの外側は公海で、原則どの国も自由に海洋調査ができる。

EEZを広く設定できれば、海底資源の開発に有利になる。離島もEEZの海域を決める基点となるため、国同士が島の領有権を争ったり、相手国の離島が「島」なのかやEEZの基点とならない「岩」なのかで主張を戦わせたりすることもある。また陸地から海底までの地形が地形的・地質的につながっている「延長大陸棚」だと認められれば、200カイリを越えて資源開発などの優先的な権利を主張することもできる。

日中間の海域は距離的に200カイリの範囲が重なり、EEZの境界線は未画定である。日本政府は地理的に同じ距離にある「日中中間線」を引き、少なくとも中間線の日本側の海域を日本のEEZとしている。一方、中国は大陸棚延長の主張によって中間線を越えて沖縄近海までを自国海域だと訴え、尖閣諸島の領有権も主張する。



3.我が国における海洋政策推進体制の現状 ― 海洋基本法の成立を受けて ―

■我が国における海洋政策推進体制の現状 - 内閣府

https://www8.cao.go.jp/ocean/info/annual/h21_annual/pdf/h21_annual_1_3.pdf

(2) 海洋の適切な管理を行うために 海と共に生きてきた我が国は、海洋の恵みを受けつつ、様々な形で海洋を利用して きました。そのため我が国の行政も、利用者の立場で海洋という「場」をどう利用す るかという視点で政策を進めてきました。しかしながら、様々な海洋利用が輻輳して きたこと、陸域の諸活動が海洋に与える影響も無視できなくなってきたこと、今後の 利活用や産業化の可能性を秘める資源の存在が明らかになってきたこと等から、海洋 という「場」の可能性や容量を考慮し、「場」を管理する立場で政策を立案し、決定 するシステムの構築が不可欠になってきたのです。 また、国連海洋法条約が発効した後も、国際社会では海洋の管理と利用を巡る動き は活発です。我が国としても、これらの動きに対して、海洋を管理する立場からの明 確な姿勢を持って対応する必要があるのです。 - 17 - (3) 海洋基本法の制定と海洋基本計画の策定 このような状況を背景として、海洋基本法が平成 19 年 4 月 20 日に成立し、同年 7 月 20 日に施行されました(図1.海洋基本法について(概要)参照)。海洋基本法 では、海洋に関し、6 つの基本理念が定められていますが、これらは、国のみならず、 地方公共団体や事業者も含む海洋関係者があまねく規範とすべき考え方と言えるで しょう。また同法では、国は、「これらの基本理念にのっとり、海洋に関する施策を 総合的かつ計画的に策定し、及び実施する責務を有する」とされており、この責務を 遂行するために海洋基本計画を定めるべきことが規定され、また、国の組織として総 合海洋政策本部を設置することが規定されています。 このほか海洋基本法には、海洋に関して国が講ずべき 12 の基本的施策が示されて います。これらは互いに重複する関係にあるものもありますが、この 12 の施策で海 洋政策の全体像をカバーしているものと言えるでしょう。 わが国で最初の海洋基本計画は、平成 20 年 3 月 18 日に閣議決定され、公表されま した(図2.海洋基本計画の概要 参照)。海洋基本計画は、総論及び 3 つの部から 構成されています。初の基本計画ということもあり、総論においては、「海洋と我々 との関わり」や「我が国の海洋政策推進体制」など基本計画策定に至る経緯を概観し ています。また、このほか総論では、5 年間という計画期間に加え、期間中に目指す べき 3 つの政策目標として、 ① 海洋における全人類的課題への先導的挑戦 ② 豊かな海洋資源や海洋空間の持続可能な利用に向けた礎づくり ③ 安全・安心な国民生活の実現に向けた海洋分野での貢献 を掲げています。さらに、これらの政策目標を達成するため、第1部において、基本 法に定める 6 項目の基本理念に沿って施策展開の基本的な方針を、第2部において、 基本法に定める 12 項目の基本的施策について、集中的に実施すべき施策、関係機関 の緊密な連携の下で実施すべき施策等など総合的・計画的推進が必要な海洋施策を、 第3部において、海洋施策推進のために必要なその他の事項(諸施策の実施内容の見 直し、年次報告の作成・公表等)を定めています。


現状では具体的な事はこれからだと言う事でしょう。


4.そこで私見を一つ。


海洋生物資源については、限りなく『養殖』すべきだと思うのです。
研究投資も必要でしょうし、設備投資も大きくなるでしょうから、やはり最初は国及び企業群の資金を集める事から必要だと思うのですよね。

養殖関連の設備機器及びAIシステム等大きな産業になると思うのですが、果たして政治家や官僚はどこまで絵を描いているのでしょうか。

農業も含めて、第一次産業こそがイノベーション効果が大きく投資効率も高い将来有望な産業だと思うのです。
何故なら、自民党の票田として小規模個人事業者のまま70年以上何も改革してこなかったのですから。

まさか、それで安倍さんみたいに○○される事になるのでしょうかね。


続く

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