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相続税申告で税務調査が来ると精神的にかなり参る(体験談)

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この記事では相続税理士マップに登録されている相続に強い税理士からお伺いした「相続の税務調査」の体験談を紹介します。
お客様が他社で書面添付をつけずに相続税申告したのちに税務調査が来てしまい、立ち合いを行ったケースです。

※書面添付とは「税理士によるお墨付きの様なもの」で税務調査の確率を下げると言われています。

まるで犯罪者の様に扱われる税務調査


※相続に強い税理士の税務調査体験談


現場での感覚でいうと、少し目線が変わるのですが、 実際に「書面添付をつけていないお客様で、税務調査が来てしまった方の同席」を何度かさせていただいた経験から、感じたことです。

1度税務申告したことで、これで終わりだ、と気持ちがホッとされている方がほとんどです。

そんなお気持ちの中で、税務署が来てしまい、 警察の取り調べのように、犯罪をした犯人のようにしつこく疑い深く内容を聞かれる、 というのは精神的なストレスを抱えられる方が多いようです。

また、家族円満に分割協議が終わっていればいいのですが、仲の良くないご家族様がいれば、 そこにまた遺産分割の話をしないといけない、追徴納税の話をしないといけない、という二重のストレスがかかることもあるようです。
その経験から、税務調査は、極力避けたほうが精神衛生上良い、とお客様に強くオススメしています。


         ↑相続に強い税理士の経験談はここまで↑

税務調査に選ばれないために書面添付をつける

相続に強い税理士の多くは、相続税申告書に書面添付をつけています。
それは書面添付が税理士による申告書が正しいことのお墨付きの意味を持ち、税務調査に選ばれる確率を下げる効果があると言われているためです。

書面添付は税務調査を避けるうえで重要なものです。

(1)書面添付をつけることで、税務調査の確率が下がると言われている。

(2)書面添付をつけることで、税務署からの連絡は相続人の代わりに税理士が窓口になる

(3)書面添付をつけることで、税務調査の前に税理士への意見聴取の機会が設けられるが、そこで疑問が解消されると税務調査には発展しない

書面添付には上記のような書面添付を避けるうえでの恩恵があります。
※ただし書面添付をただつけたら良いという訳ではなく、丁寧にその内容が検討されている必要があります。

相続税に強い税理士をお探しの方は、「税理士が書面添付をつけてくれるか?」を一つの基準としてお考えください。

取材に応じていただいた税理士と所属事務所:古尾谷裕昭(ベンチャーサポート相続税理士法人代表税理士)
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