肖像権は著作権(の一部)ではありません

写真掲載/販売の注意点 | charly @M, Fukuzawa | note

参考になる話ではありますが、肖像権は著作権(の一部)ではありません。これ、メディアの人とかもよく間違えるんだよねぇ。

肖像権は人格権的な部分と財産権的な部分があって財産権的な部分を特に「パブリシティ権」といいます。ざっくりいうと「私というキャラクタを使って勝手に商売しないでね」ということです。ちなみに人以外にはパブリシティ権は適用されません(他にも色々例外があります)。人格権的な部分で肖像権が問題になるケースは少ないです。ただし公権力がこれを侵す場合は問題になります(でもこれも例外があります)。

パブリシティ権は純粋な財産権というわけではないようで、「人格権に根ざすものである」という判例もあるそうです。この辺はその筋の専門家に解説していただきたいところですが。

note でコンテンツ販売をしたい方はこのパブリシティ権に注意してください。