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労基法上、残業代は支払わなければならないか?

こんにちわ。
デコピン@しゃろーしです。
初めてケータイで書いてます。
なんかモッサリしてて書きづらいですね。


労基法上、残業代は支払わなければならないか?

試験ネタがひとしきり終わったので、日々思う事を書いてみたいと思います。
最初から刺激的なネタです。

残業代は支払わなければならないのか?
と言う問いに対して100人に聞けばおそらく100人は当然支払うべきと言うでしょう。
私も個人的にはそう思います。
社労士さんの立場的にも払わなくても良いよとは言えないはずです。

ただ、先日監督署の調査に立会したときに思うことがありました。
その事業所は諸々あって、残業代の未払いがあったので、その部分を指導されたのですが、是正勧告書には『法定の割増賃金を支払っていないこと』と記載してありました。

残業代とは書いてないんですね。

この事業所は週休2日、一日7.5時間勤務なので、1日8.5時間働いた場合は法定内残業0.5時間と法定外残業0.5時間の合計1時間を支給しなければなりません。
ただ、是正の対象はあくまでも法定の割増賃金にしか触れられていませんでした。

これは当然と言えば当然なのですが、労働基準監督署は労働基準法に基づいて指導、改善命令を出せるのみで、7.5〜8時間の間の0.5時間に関しては民事上の契約違反、つまり当事者間の問題なので強く言えないということなのでしょう。

つまり、8時間〜8.5時間の0.5時間に関しては労働基準法違反なので監督署が鬼の首を取ったように指導できるが、7.5時間〜8時間の0.5時間については大っぴらに指導出来ない。
つまり払いなさいと強制出来る権限がないと言うことです。
監督官はあくまでも労働法令に基づいてのみしか強力な権限を有していないからです。

残業代は払わなければならないか?
の問いに対しては、法定外の割増賃金については払わなければならない。
本人が割増賃金なんていらねぇ!と拒絶しても
払わない場合は労基法違反。
本人に投げつけてでも払わなければならない。

一方で法定内残業の残業代に関してはあくまでも民事上の問題であるので、監督署案件ではなく、未払いで揉めた場合はお互いで話し合ってください。
と言うことになるんでしょう。
逆に言えば当人同士が納得してるのなら、払わなくて良くなる?

24条の賃金全額払
37条の時間外・休日及び深夜の割増賃金

に反しないと言う私見ですが、こんなロジックで監督署が指導できるよ!
と言う知見をお持ちの方は教えてください。
人様の前で恥を晒すくらいならここで恥を晒す方が良い...


知識は横断的に

試験勉強では各科目単独の勉強しかしないので、
労働基準法なら労働基準法、健康保険なら健康保険で完結しますが、実際に現場に入って感じるのは、現実は一つの法律で片付くことはほぼないということです。
民法や、税法、経営論や、会計など、そんなの範囲外ですがな。
と言うこともバシバシ聞かれますし、範囲内でも色んな法律が絡み合ってきます。

実務では法律を知っていることは当然として、他の法律との絡みや、応用が求められるのを強く感じますし、疑問に思ったことはこの場合はどうなる?
と思考しながら知識をつけていかないとなと思います。

ここまでお読みいただきありがとうございました。

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