私の誤解答・特許法26(164条の2)

設問枝(R3-19-1)~特許無効審判において、審決を予告するときは、審判長は、被請求人に対し相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。

(私見)○/そうだな、審決の予告で不利益になることになる被請求人には意見書を提出させるべきだ。

(解説)✕/特164条の2第2項/特許無効審判において、審判長は、審決の予告をするときには、被請求人に対して願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の「訂正の請求」をするための期間をしなければならない。

※あっそうだった。拒絶理由通知をするときが、意見書の提出だ。審決の予告に至れば、「訂正の請求」になってしまうことを失念していた。まずいまずいもう一度復唱「拒絶に意見書提出」「予告に訂正請求」の期間を与えること。

貴重なあなたの時間を、私のつたない記事を読んでいただく時間に費やしていただきありがとうございます。これからも、地道に書き込んでいこうと思いますので、よろしくお願いします。