私の誤解答・特許法23(135条)

設問枝(R1-19-(ハ))~特許無効審判において、訂正の請求が容認されて削除されることになった請求項に対してされていた特許無効審判の請求は、その特許無効審判の請求が不適法な請求であるため、却下される。

(私見)✕/訂正の請求で削除が認められた請求項であっても、もともとは適正に請求された特許無効審判のはず。不適法な請求として却下されるのは理不尽でないか?

(解説)○/特135条、審判便覧51-08/特許無効審判において、訂正の審判が容認されて、無効審判の対象とされていた請求項が削除されることになった場合、当該特許無効審判は、その対象がなくなるため「不適法な審判の請求」に該当することになるため却下される。
(条文)特135条(不適法な審判請求の審決による却下)不適法な審判の請求であつて、その補正をすることができないものについては、被請求人に答弁書を提出する機会を与えないで、審決をもつてこれを却下することができる。

※そうか、対象となる請求項が削除訂正によりなくなりってことは、事後的に不適法な審判請求の形式になる。こういった場合には、「不適法な審判の請求」として審決で却下するしかないんだな。

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