私の誤解答・実用新案法3(14条の2)

設問枝(H28-2-(ニ))~実用新案権者は、実用新案登録請求の範囲の減縮、誤記の訂正、明瞭でない記載の釈明、他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること、又は請求項の削除のいずれかを目的とするものでなければ、いかなる場合であっても、願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正をすることができない。

(私見)✕/ふむふむ。このくらいの範囲の訂正は認めてしかるべきだろう。支障はなさそうだ。いや、もっと訂正は認められているんじゃないかな。

(解説)✕/実14条の2第1項・2項・7項/実用新案法の規定上、実14条の2第1項・2項・7項以外の訂正は一切認められていない。

※いやいや、記憶が曖昧だった。実用新案は審査がないからといって、何でも訂正を認めているわけじゃない。訂正の範囲は厳格なんだ。

貴重なあなたの時間を、私のつたない記事を読んでいただく時間に費やしていただきありがとうございます。これからも、地道に書き込んでいこうと思いますので、よろしくお願いします。