私の誤解答・実用新案法1(2条の3、14条の3)

設問枝(H21-27-(ホ))~実用新案登録無効審判において、実用新案登録請求の範囲の減縮を目的とした訂正は、その訂正が願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に記載した範囲内においてしたものでないことを理由として却下されることがある。

(私見)○/訂正が明細書等の範囲内になければ、これは認められないだろう。却下されることになるものと考える。

(解説)○/実2条の3、14条の3/訂正が願書に添付した明細書等の範囲内においてしたものでないこと、すなわち新規事項の追加は、実14条の3の補正命令の理由としては列挙されていない。従って、実2条の3の規定に基づき却下されることはない。

※ふひゃー。そうなんだ、減縮目的の訂正は、明細書等の範囲外でも認められるんだ。実用新案は実体審査を伴わないから幅広んだな。


貴重なあなたの時間を、私のつたない記事を読んでいただく時間に費やしていただきありがとうございます。これからも、地道に書き込んでいこうと思いますので、よろしくお願いします。