私の誤解答・実用新案法2(13条)

設問枝(H30-18-(ホ))~特許庁長官は、実用新案技術評価書の作成がされたときには、その謄本を、請求人が実用新案登録出願人又は実用新案権者であるときには請求人に、請求人が実用新案登録出願人又は実用新案権者でないときは請求人及び実用新案登録出願人又は実用新案権者に送達するとともに、当該実用新案技術評価書に記載された事項を実用新案公報に掲載しなければならない。

(私見)○/なんだか複雑な設問だなぁ。よく分からんけど、筋違いのことは言っていないから正解じゃないかな?

(解説)✕/実13条1項・3項/前半の送達先については正しいが、実用新案公報には、「実用新案技術評価があった旨」を掲載することになっている。従って、「実用新案技術評価書に記載された事項」については、実用新案公報に掲載する必要はない。

※この手の問題は難しい。覚えておくした手立てはない。実用新案技術評価に記載された事項まで公報に掲載すると、記述が多くなって困るからそこまで要求していなんだろう。「評価があった旨」だけを公表することにしているんだな。

貴重なあなたの時間を、私のつたない記事を読んでいただく時間に費やしていただきありがとうございます。これからも、地道に書き込んでいこうと思いますので、よろしくお願いします。