クラウド勤怠管理システム「King Of Time」を導入して勤怠管理・給与計算を楽にしませんか⁈

\King Of Time導入で労務管理を楽にしませんか⁈/
2019年4月から順次施行されている働き方改革関連法ですが、年次有給休暇の使用者による年5日の時季指定義務は、ご存じの方も多いと思います。年次有給休暇が年10日以上付与される労働者には、5日の年次有給休暇を取得させる義務があります。
この改正でもう一つ、使用者・会社に対応が求められるのが、「年次有給休暇管理簿の作成・備え付け」です。
根拠規定は・・・
【改正労規則24条の7】
『使用者は、法第三十九条第五項から第七項までの規定により有給休暇を与えたときは、時季、日数及び基準日(第一基準日及び第二基準日を含む。)を労働者ごとに明らかにした書類(第五十五条の二において「年次有給休暇管理簿」という。)を作成し、当該有給休暇を与えた期間中及び当該期間の満了後三年間保存しなければならない。』
とされています。

つまり、①時季(いつ年休を取得したのか)、②日数(年休を取得した日数、期間)、③基準日(年休の計算の基準)を労働者ごとに記載した書面を作成し、3年間保存する義務が追加されました。
改正前は、年次有給休暇の「取得日数」を「書面によって」管理することは、会社の義務とはされていませんでした。

そのため、有給休暇の管理は、「残日数」のみの会社が多く、1年を経過しても未使用のまま繰り越された有給休暇と、本年発生した有給休暇は区別されずに管理されてきました。

年次有給休暇年5日の時季指定義務の対象となる労働者は、年10日以上年次有給休暇が付与される労働者ですが、年次有給休暇管理簿の作成義務は、年次有給休暇を取得したすべての労働者が対象となります。

パート社員が多い会社では、年次有給休暇の付与日数も雇用契約等の定めによって異なり(比例付与)ますので、労務管理が相当、煩雑となります。

そこでクラウド勤怠管理システム「King Of Time」を導入することにより、これらの書類の作成・保存にかかる手間が大幅に削減されます。

☆年次有給休暇管理簿はクリック一つでエクセルへ出力(電子保存が認められていますので、必要なときに出力すれば足ります)
☆年5日の時季指定義務も、アラート設定により、「付与日から〇か月経過しても年5日取得していない社員」のアラート設定ができます。
☆そのほか、4月から中小企業でも始まる「時間外労働の上限規制」に対しても、アラート設定で、月〇〇時間を経過した社員がいたらアラートを出すなどの設定が可能です。

当然、労働時間、時間外・休日労働時間数、遅刻、早退時間数等もすべて自動計算され、変形労働時間制の対応もできますので、給与計算等も格段に効率化できます。

また、MFクラウド給与や人事労務freeeなどのクラウド給与計算システムともAPI連携しますので、労働時間の集計はもとより、給与計算ソフトへも労働時間数等がクリック一つで連動しますので、勤怠集計・給与計算業務の大幅な効率化が図れます。

当事務所では、King Of Timeの導入支援サービスも行っていますので、お気軽にお問い合わせください。

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https://sr-hiroshima.com/

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