有給休暇の計画的付与 労使協定締結を忘れていませんか?

有給休暇の計画的付与を実施している事業所は今はもうかなり多いかと思います。ただし有給休暇の計画的付与には労使協定の締結が必要なのはご存じでしょうか。

有給休暇の計画的付与は有給休暇取得促進のための制度なのですが、事業所側がこの制度を悪用すると、実質的に労働者の有給休暇日数を減らすことができてしまいます。その抑止力として労働者代表と労使協定を結び、合意の下で制度実施をしていますという状況を作ることが必要になっています。

なお、この労使協定は法律上の作成義務はあるものの労基署届出義務まではありません。もし有給休暇の計画的付与を実施しておきながら労使協定は締結していない場合は早めに相談の上、締結してください。

有給休暇の計画的付与労使協定には、有給休暇の計画的付与パターンによって、大きく3つの型があります。

1,個別付与
2,グループごと付与
3,全員一斉付与

個別付与の場合は決め方や決める時期を、グループごとや全員一斉の場合はその日程を具体的に定め記載する必要があります。

有給休暇の計画的付与は正しく運用しないとスタッフの不満感を募らせる原因の一つとなる場合もあります。制度自体は良いものですので正しく運用して、健全な事業所運営をしていきましょう。

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