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なぜ、源泉徴収票の金額が実際の年金振込額とちがうのか?



結論、一昨年の年金が過払いになっているケースが大半である。

老齢年金受給権者の皆様に、源泉徴収票が届く時期になりました。
なかには、昨年中、実際に振り込まれた額より多い、という方がいらっしゃるでしょう。
上記のとおり、大半は、一昨年に老齢年金が過払いになっているケースが大半です。

そのほとんどが、雇用保険の給付の過払いによる調整。

そのほとんどが、雇用保険の失業給付や、高年齢雇用継続給付の過払いなどによるものです。

一昨年に、
本来支払われる年金額より、
多い額を受給したので、
その分を、
昨年支払の年金額から控除して、
調整したケース。

この場合、
一昨年の修正後の源泉徴収の金額と
昨年の源泉徴収票(今年届いたもの)の
金額を合計すると、
実際の振込額
(一昨年と昨年の振込額の合計)
と一致するはずです。

一致しない場合、
一昨年の
修正源泉徴収票が
届いていないケースが考
えられます。

その場合、
税務署に修正申告が必要な場合があります。

まず、一昨年の修正申告が必要か、
否か、税務署に確認しましょう。

届いていなかった場合、
かつ、修正申告が必要な場合、
年金事務所等で、
再交付してもらう必要があります。



具体例を後日公開予定です。

日本公的年金案内所の投稿で、
具体例を公開予定です。


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