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全ての国民が知っておくべき公的年金のしくみ及び関連法律等その1(主に成人)

請求権の発生6パターン

  1. 年齢到達

  2. 保険事故発生

  3. 請求行為

  4. 受給資格満了

  5. 特例届出

  6. 10年短縮年金施行日


1 年齢到達

老齢基礎年金及び
老齢厚生年金の本来支給分は、
受給資格を満たした方に限り、
65歳に到達すると自動的に、
年金をもらう権利
(以後受給権と表記します)が、
発生します。

国民年金法第26条
厚生年金保険法第42条(受給権者)

但し、特別支給の老齢厚生年金は、
男女それぞれの生年月日に応じた
規定の、(受給資格満了要件有り)
65歳未満の受給開始年齢に到達した日で、
自動的に権利が発生します。

なお、
年齢到達日とは、
例えば、
65歳なら、
65歳の誕生日の前日です。
これは、
年齢計算ニ関スル法律
及び民法第143条の規定を
根拠としています。

例)H15年4月1日生まれの方、
20歳の誕生日の前日⇒20歳到達日=2023年3月31日
65歳の誕生日の前日⇒65歳到達日=2068年年3月31日

2 保険事故発生


厚生年金被保険者又は
国民年金被保険者(未加入者)
または老齢年金受給権者等の
死亡、罹病などの
保険事故発生により、
遺族、障害等の年金が
発生するパターン。

死亡日、
障害認定日等で
権利発生。

3 請求行為

老齢年金の繰り上げ請求行為、(60歳到達日以後の
年齢要件有り)
老齢年金の繰下げ請求行為
(66歳到達日以後の年金要件有り)
障害年金の事後重症請求行為、
はじめて2級の障害年金の請求行為、
これらは、請求行為を行い、
その請求書を年金事務所等で
受理された日に、
受給権が発生します。
(年金事務所担当者が
請求書に受付印
<受付印の日付=権利発生日>を
押下し、
請求者が
受付控(書面)の発行を
受けた場合に限る)

4 受給資格満了

例えば、
65歳到達日に於いて、
老齢厚生年金の受給資格の無かった方が、
(厚生年金加入が1月も無かった場合)、
65歳以降で、
厚生年金に加入、ひと月経過した場合、
厚生年金加入月の
翌月1日に受給権が発生します。

5 特例届出

例えば、
厚生年金加入期間のみで、
65歳から、
老齢基礎(厚生)年金を受給して
いた方に、
20歳以上60歳未満の期間に、
国年3号被保険者期間が
有ることが判明し、
国年3号特例届出を
年金事務所等で
受理された場合、
その日で、
老齢基礎年金の受給権が
発生します。

6 10年短縮年金施行日

日本の老齢基礎年金は、
以前は受給資格期間は25年でしたが、
平成29年8月1日に、
法律改正により、
10年に短縮されました。

よって、
25年の受給資格を満たさなかったが、
10年の受給資格を満たしていた方は、
この日に老齢年金の受給権発生で
ございます。


以上、
2023年12月1日現在の
現行法令に則して
記載していると
存じますが、
知識不足等
到らない点等
ございましたら、
ご教示頂きますと
幸いでございます。

何卒宜しくお願い申し上げます。

筆者

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