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年金Quiz1日1題 vol.0012-2 仮名(春日さん・65歳・妻)は、現在、夫死亡の遺族厚生年金を受給しています。春日さんの、65歳の誕生月のある日、65歳からの本来支給の老齢給付請求書(ハガキタイプ)が届きました。春日さんは、遺族厚生年金を受給しつつ、老齢基礎年金を繰下げしたいと思っています。春日さんの希望は叶う。〇✖?どっち?難易度B(難問)制限時間20分。正解発表。


〇問題をおさらいします。

〇65歳未満で
遺族と特老厚の二つの
権利を得た

春日さん(仮名)は、
65歳未満で、
夫死亡の
遺族厚生年金と
自分の
特別支給の老齢厚生年金
(特老厚)と、
二つの年金の
受給権を得ました。

〇遺族を選択受給中

65歳未満の間、
1人1年金の原則により、
遺族厚生年金の金額が大きい為、
春日さんは、
遺族厚生年金を選択して
受給しています。

〇65到達で遺族と老齢
併給可能(金額調整有り)


65歳になったら、
特例的に、
本来支給の老齢給付
(老齢基礎年金プラス
 老齢厚生年金)と、
遺族厚生年金は、
併給可能です。

ただし、
遺族厚生年金には、
老齢厚生年金の金額分の
減額調整が係ります。

〇65歳本来支給の
ハガキタイプ請求書が
届く

その春日さんが、
65歳に到達した、
65歳の誕生月のある日、

65歳からの本来支給の
老齢給付請求書
(ハガキタイプ)が
届きました。

〇遺族年金をもらいながら
老齢基礎の繰り下げ希望

春日さんは、
遺族厚生年金
(額変更有り)を
受給しつつ、
老齢基礎年金のみを
繰下げしたいと思っています。

この希望は、
叶うのか、
否か、
という問題でした。

下記参照資料を
注意深く
ご覧いただくと
解答の記載が
あることに
お気づき頂いたと
存じます。

〇3 繰下げ請求書をご提出ください、という見出しの下、5行目です。(*の2つ目)

日本年金機構HP 注:3Pを参照してください

66歳前に、
遺族や障害年金の受給権が
有る方は、
繰下げはできない。

これが原則です。

〇正解は、✖です。

何卒宜しく
お願い申し上げます。


以上、
2023年8月1日現在の
法律を根拠として
記載しております。
何卒宜しく
お願い申し上げます。

筆者


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