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年金Quiz1日1題 vol.0008-2 (手続編)65歳到達後に老齢年金を請求する場合、振替加算などの加算金が付く人でも、戸籍謄本の日付は請求前半年以内であればよい。〇✖?どっち?難易度A(超難問)制限時間30分 正解発表。

問題をおさらいします。

〇65歳到達後に
妻の65歳未満支給の特別支給の老齢厚生年金と
妻の65歳から本来支給の老齢基礎年金(老齢厚生年金)を
妻が同時に請求する。

〇妻の厚生年金加入期間は、
通算10年未満である。

〇妻は
65歳からの本来支給の
老齢基礎(厚生)年金を
繰下げしない。

〇妻の前年の年収は850万円未満であり、
生計同一関係のある年上の夫の、
厚生年金加入期は20年以上である。

そして、

〇請求者が持参したもの

1 妻のTAの老齢給付請求書及び夫との夫婦関係を確認できる戸籍謄本

(注:請求前6カ月以内の日付のもの)、

2 妻名義の金融機関の通帳など(キャッシュカード等)

3 妻の本人確認書類(マイナンバーカードなど)

〇夫妻の世帯全員の住民票及び妻の前年の所得情報は、
年金事務所サイドが
情報連携によりデータを印刷するので、
請求者は提出を省略できる。

要は、夫との夫婦関係を確認できる
戸籍謄本が

請求前6カ月以内の日付のもので、
よいのか否か、という点です。


正解は✖です。


3 国民年金 老齢基礎年金額加算開始事由該当届の記入

を特に注意深くご覧ください、と書きました。

特に「3」の記入例の中で、

右側の黄色の書面に、
主な添付書類と使用目的、という
欄があります。

その中で、下部に
アスタリスクがあり、
*1,2の添付書類は、
「⑥の日付より後に発行されたものでかつ提出日前6か月以内ものをご用意ください」と
記載があります。

この、
国民年金 老齢基礎年金額加算開始事由該当届とは、
妻が請求する場合において、
夫が年下の場合などのケースに、
提出が必要な書類です。

⑥の日付というのは、
夫の65歳の到達日
=夫の

65歳の誕生日の前日(注)


です。

注:年齢計算に関する法律を根拠とする。

これは、夫の本来支給の老齢年金の権利発生日です。

よって、夫の65歳からの権利発生日以降の日付でないと
戸籍謄本及び住民票は、提出不可、と述べているのです。

これを、
夫が妻より年上の場合に
あてはめると、
妻の65歳からの本来支給の老齢年金の
権利発生日=妻の65歳の誕生日の前日
以降のものでないと
いけないことになります。


夫が年上 ⇒妻の65歳誕生日以降の日付
夫が年下 ⇒夫の65歳誕生日以降の日付

戸籍謄本(抄本)で、かつ
提出日前6か月以内の日付のものが
添付書類として妥当である、
ということでございます。

以前は、
65歳未満で支給開始の
特別支給の老齢厚生年金請求書提出の際も、
その権利発生日以降かつ提出日前6か月以内の戸籍でないと
不可としていましたが、
65歳未満の請求は仮請求(加算金などの)と
いう名目にし、
単に請求前6か月以内の日付で可と
運用が変更されました。

65歳以降の本来支給の老齢年金請求は、
本来請求なので、
(65歳未満の仮請求ではない、
 加算金の支給開始に該当するので、)
権利発生日を重視するということです。

ちょっとややこしいですね。
ほんまに。
大変でございます。

以上、参考にして頂けば幸いでございます。

何卒宜しくお願い申し上げます。

筆者


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