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年金Quiz1日1題 (特別解説編)vol.0016 繰下げ請求に関する数学的的考察(001)

〇繰下げ請求に関して

どうも、
本日は、
繰下げ請求に関して、
数学的考察をし、
年金に関して、
理解頂けたら
幸いに存じます。

〇老齢年金の繰下げ請求とは

〇65歳からの本来支給の
老齢年金
(老齢基礎年金または
老齢厚生年金)を
1年経過後の
66歳以降に請求し、
1年以上支給開始を
遅らせる事で、
繰下げ請求月の翌月分から、
増額された年金を
受け取る、
というものです。

日本年金機構 HP 参照

〇8.4%とは?

65歳本来支給の老齢年金を
ちょうど1年経過後の
66歳到達月
(66歳の誕生日の前日が
属する月)の、
66歳の誕生日の前日
以後~その月の月末までに、
請求した場合、
増額率は、8.4%です。

まず、この8.4%について、
考えます。

整数1を
整数12で
除してみます。

〇1÷12=0.08333333ですが、

これを
四捨五入せず、
小数点第3位以下を
切り上げると
⇒8.4%ですね。

〇8.4%は、
大まかに言うと12分の1に相当。


これを年金に当てはめて
考えると、
8.4%とは、12分の1ですから、
年金額のひと月(1か月分)に
相当することになります。

つまり、
65歳本来支給の老齢年金を
1年後の66歳到達月に
請求すると
(請求日の細かい日付に注意は必要)
年金額のひと月分(1か月分)が
増額される事になります。

これをまとめると、
以下のとおりです。

〇追記
以下の考察は、
老齢厚生年金の繰下げ請求の場合、
65歳以降厚生年金に加入していない事が
前提要件です。
〇65歳以降在職老齢年金に該当するも、
65歳老齢厚生年金の報酬比例部部分が
全額支給の状態で、
66歳から繰下げ請求した場合、
12年より短くなることが予想されます。


〇65歳本来支給
⇒65歳から12カ月分を終身受給

〇66歳(65歳の1年後)繰下げ請求
⇒66歳から13カ月分を終身受給

〇65歳からもらう年金総額と
66歳からもらう年金総額が、
同額になる時があるはずなので、

〇66歳からもらう老齢年金の、
もらう年数を「X」とすると

〇13X=12(X+1)の数式が成立します。

以下、展開します。

13X=12X+12
Ans.  X=12

〇結果
66歳からもらう繰下げ請求の年金の総額と
65歳からもらう本来支給の年金の総額とが、
同額になるのは、
66歳の約12年後
66+12⇒78歳という
ことなります。

〇という事は、
78歳を超えて、
長生きすればするほど、
66歳繰下げ請求の年金総額は、
65歳本来支給の年金総額より
多くなることになります。

〇逆に、
66歳繰下げ請求したにも
かかわらず、

78歳になる前に
残念ながら、
お亡くなりになった場合、
年金総額は、
65歳本来支給の年金総額に
及ばないので、

〇こんなことなら、
繰下げ請求しないで、
65歳から本来支給の請求を
しておいた方がよかった、

と嘆く方がいるかも
しれません。

〇年金事務所等の窓口では、
上記、年金総額が同額になる時期を
年金総額逆転時期として、
説明しています。

〇以上は、配偶者加給年金等の
加算金が無い前提で
計算しておりますから、

〇65歳からもらえる加算金が
あるのに、繰下げ請求した場合は、
上記年数(12年)に
+αがつくことがあります。

※※※※※※※※※
以上、
繰下げ請求に関する
数学的考察でした。

以下、繰下げ請求に関する
請求日の細かい注意事項を
掲載しております。

宜しければ、
ご参照ください。

例)
昭和32年8月5日生まれの男性の場合、
66歳到達日=令和5年8月4日
=66歳の誕生日の前日以後、
令和5年8月31日までに、
年金事務所等で
繰下げ請求書を提出(請求行為の実施)し、
それを年金事務所に不備無しとして、
受理された場合。

上記例の場合、
令和5年8月1日~8月3日は、
法律上(年齢計算に関する法律)、
66歳未到達なので、
繰下げ請求不可です。
ご注意ください。

〇年齢計算に関する法律の要約。
〇年齢は出生日を起算とし、その後の起算日(出生日)応答日(相当する日)の前日に満了する。

ただし、66歳1月以降は、
月初めの1日から
繰下げ請求可能です。

例1)令和5年9月請求の場合、
(66歳1月の繰下げ請求)
令和5年9月1日から請求可能。


例2)上記の男性が、
令和6年8月に繰下げ請求する場合
(67歳0月請求)
令和6年8月1日から請求可能です。

起点である、
66歳到達月は、
月始めの1日~誕生日の前々日までは
請求不可厳密なので、
注意が必要です。

誕生日が、△△△△年〇月2日生まれの方は、
66歳の誕生月の1日(=66歳の到達日)から、
繰下げ請求可能です。

※※※※※※※※※

以上、2023年
8月1日現在の法律を
根拠として記載しております。
何卒宜しくお願い申し上げます。

法律上及び法律運用上の
過誤等がございませんよう、
注意を払っておりますが、
もしも過誤記載若しくは
不適切な表現等
ございました場合、
ご連絡頂きますと
誠に有難く存じます。

早急に訂正処理致します、
所存でございます。

何卒宜しくお願い申し上げます。

筆者



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