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記事一覧
フランス労働法改正(3)
(労働審判における賠償金限定)
解雇無効において、現実かつ重度の理由の要件を欠く場合に労働審判上の損害賠償を支払う必要がある。現在においても、その損害賠償の早見表は存在するが、裁判官は拘束されなかった。しかし、今後は拘束されることになる。その早見表によれば就業年数によってその損害賠償の限度額が変わってくる。但し、いずれの場合も、原則として20ヵ月以上の損害賠償の判断を下すことはできない。例外とし
フランスの労働法改正(2)
(企業別協定)
現在は、企業別協定よりも、部門別協定の方が優先されています。しかし、マクロン大統領は、企業別協定が、部門別協定に反するものであっても、認める意向を示しています。
勿論、一定のエリア(最低賃金、男女平等、試用期間の更新期間など)については、部門別協定を優先するものとしてます。しかし、その余のエリアについては、企業別協定によって決定することができることになります。
(中小企業の企
フランスの労働法改正(1)
マクロン大統領は、労働法関係について変更したいと思っておりました。この件について、早々に決着をつけるためにオルドナンスというやり方と採用しております。
オルドナンスは法律制定方法の一つですが、通常の場合と異なり、限定された期間に限り政府が発令することを許す制度です。具体的には、国会で授権法が採択され、政府が発令し、そこで規定された期間中に国会に提出されない限り失効する形の法律となります。
憲法
フレンチテック訪問記
本日は、キャセイキャピタルにお邪魔しました。
フランスと中国の投資ファンドに挨拶に行ってきました。レイターステージだけではなく、その前も投資するようです。ただ、小さい投資はお断りとのことです。
写真をご覧になれば、わかると思いますが、テレビで見た顔が多くいます。
フランスと中国のファンドではありますが、イスラエル、シリコンバレーにも関係するようです。
中国に進出したい企業がある場合、まあ見
フランスエコシステム(3)フランス撤退から考察する進出
1.目的
読者は、以上のタイトルを見て「撤退をするつもりであれば進出をしなければよい」と混乱をするかもしれない。しかし、日本企業が海外進出をすることが稀でなくなった昨今において、国内外のマーケット撤退は経営の肝になっている事実も看過できない。社長が旗振りをして進出したのだから引くに引けないというのでは、徒に損失が増大するだけである。始まりがある以上、終わりもあるのが現実である。次のマーケットにチャ
フランスエコシステム(2)Brexitと日本企業の動向(パリに進出すべきか)
http://www.euinjapan.jp/resources/news-from-the-eu/20170329/170218/を参照
2017年3月29日に以下のEU条約50条に基づき、英国は通告をしてきました。
EU条約第50条
1.全てのEU加盟国は、その憲法上の要請にしたがって、EUからの脱退を決定することができる。
2.脱退を決定した加盟国は、その意図を欧州理事会に通
フランスエコシステム(1)
フランスは、オランド大統領の金持ちへの課税により、国外流出が結構あったそうです。そこで、ベンチャーによって国力を上げていかなければならない機運がでたとされてます。
http://tech.co/france-startup-ecosystem-boost-2016-04
その理由はともかく、徐々にフランスにおいてもベンチャーが出てきてます。
Le Campingは、最初のアクセラレータであり