フランスの労働法改正(1)

マクロン大統領は、労働法関係について変更したいと思っておりました。この件について、早々に決着をつけるためにオルドナンスというやり方と採用しております。

オルドナンスは法律制定方法の一つですが、通常の場合と異なり、限定された期間に限り政府が発令することを許す制度です。具体的には、国会で授権法が採択され、政府が発令し、そこで規定された期間中に国会に提出されない限り失効する形の法律となります。

憲法「第38条 政府は、その綱領の執行のため、通常は法律の領域に属する措置を、一定期間に限りオルドナンスで定めることの承認
を国会に求めることができる。
 オルドナンスは、コンセイユ・デタの意見を聴いた後に、閣議で定められる。オルドナンスは、公示後直ちに効力を発するが、
追認の政府提出法案が授権法律(loi d’habilitation)に定められる期日までに提出されない場合には、失効する。
 本条第 1 項に定められる期間の満了後は、オルドナンスは、法律の領域に属する事項については、法律によらなければ変更されない。」

http://www.ndl.go.jp/jp/diet/publication/legis/227/022704.pdf 参照

経緯は以下の通りです。

8月2日に上院下院で、授権法が採択された。

8月31日最終案が労働大臣によって提起された。

9月7日憲法院にて検討された。

9月16日に官報(授権法)にて公布

9月22日閣議にて最終案(オルドナンス)が閣議ににて採択

9月23日最終案(オルドナンス)が官報にて公布

注:5つのオルドナンスは、遅くても2018年1月1日に施行予定。官報が適用されることで適用される部分と、デクレまで適用されない部分がある。

注:公布より3か月以内に国会による批准(ratification)を受けなければならない。

次回、その詳細を記載させていただきます。


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