フランスの労働法改正(2)

(企業別協定)

現在は、企業別協定よりも、部門別協定の方が優先されています。しかし、マクロン大統領は、企業別協定が、部門別協定に反するものであっても、認める意向を示しています。

勿論、一定のエリア(最低賃金、男女平等、試用期間の更新期間など)については、部門別協定を優先するものとしてます。しかし、その余のエリアについては、企業別協定によって決定することができることになります。

(中小企業の企業別協定交渉)

11人から50人の企業においては、労働組合から委任されていない労働者代表(délégué du personnel)と交渉すれば足りることになった。20人以下の従業員で代表を選んでいない会社は、会社側のイニシアティブでréférendumをすることができる(三分の二の多数決)。

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