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健康食品広告と薬機法

摘発!逮捕!広告の薬機法違反にご注意!

私の事務所は、相方のライターさんが健康食品の仕事をしていたため、薬機法の広告についてかなり勉強しています。しかし、世の中この法律を知らない人もまだまだいます。発注者さんだけでなく、クラウドでお気軽に応募してくる人や、セールスライター講座などの影響で副業ライターの人で、クライアントさんに大迷惑をかけてしまう違反の提案をしている人もいます。あるいは、一部の病気を治すとか言われている宗教関係者も勧誘で違反しています。詳しく書きだしたら、大変な文量になるので、簡単に注意事項を書きます。

売っている品は、審査後に認可されたものですか?

薬は医薬品として処方や販売など厳密に定められていますし、また薬用シャンプー等の医薬部外品、化粧品も定められています。それ以外の、例えば「黒酵母エキスを飲むと免疫機能が云々〜」みたいなサプリメントは、医薬品でもないですから、「食品」なのです。

私が東京都の保健局に問い合わせた時の回答ですが、

保健局「あなたは、食パンを食べて、病気を治しますか?」
私「いいえ」
保健局「ですよね。あなたが売る物は、食パンと一緒です。体の改善や病気の治療はできません」
私「成分的には、体に有効に作用する云々…」
保健局「実際に●●が治ったとか言われた、見られたとしても、国として承認していない物は、ただの食品でしかありません。つまり食パンと一緒です。」

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随分乱暴な例えですが、これが回答なのです。

効果効能をある程度だけ、アピールできるのは、
お金を払い、審査を受けて許可された「特定保険食品」(トクホ)や、12種類のビタミンと5種類のミネラルの含有量が国の基準を満たした条件の「栄養機能食品」です。それと、安全性及び機能性の根拠に関する情報などが消費者庁長官へ届け出られた「機能性表示食品」がありますが、食品の機能表示以外にも様々なルール(摂取量や摂取方法、注意書き等)に則ります。

ですから、「黒酵母エキスから抽出したエキスが免疫機能に効く!」なんてキャッチフレーズは、食品では使えません。「食パン」と同じですから。「栄養補助食品」も「食パン」と同じです。言葉が認可物みたいに読めますが、国の認可があるのは、トクホです。

機能性食品として、消費者庁に届ける場合は、コチラの既に届け出られたデータベースをまず、確認されることをおすすめします。思いつき程度、「酵母は体に良いと伝承で〜」程度で通用しないのはわかると思います。毒性や安全性評価の試験結果、機能性評価の人に対する試験結果、あるいは沢山の研究機関の論文を精査したレビューなど必要です。それくらいの努力が必要です。


普通の食品で言ってはいけないこと。

当たり前ですが、「黒酵母エキスがガンに効く!ステージ4の患者の回復00症例も」なんてのは、アウトです。勧告を超えて、逮捕される可能性もあります。販売会社だけでなく、仕入れ業者、広告会社、メディアなども法律を守らないといけません。

効果効能はNGです!


「黒酵母で便秘がスッキリ、お腹の調子も整います」これもNG です。食パンは薬ではないですので、便秘なんて

「疾病名」を表示するわけにいきません。

おなじく

「体の部位」など特定の作用がする表現もできません。


成分に関しては表示できますが、「βグルカンが免疫機能に効く」なんてのはNGです。
「あきらか食品」の場合は表示ができます。例えば、
「みかん100 %生搾りジュース(無添加) みかんにはビタミンCが含まれており、免疫力を高める機能や肌に良い機能があります」とか
「この緑茶には、抗酸化作用があります」

というのは、「明らか」に食品そのものの機能なので、食パン同様としても、一般的に認知されている機能として表示は可能です。

しかし、「みかん成分を含み」「緑茶成分を含み」というようなサプリメントで、ビタミンCや抗酸化やと言うとNG です。「明らか」な食品でなく、「加工」食品ではあるのです。小麦の配合を触ったり、砂糖や添加物をくわえた加工パンです。加工パンは、体を治しません。治すとは言えません。


それと、広告に掲載する試験データや医学博士からの推薦などは、
「20年の研究結果からも、香港産業国際文化大学の張博士が、自信をもって推薦する品です」と、

推薦者を文字だけ入れたらNGです。

「香港なんちゃら大ってどこよ?勝手に脳内大学つくったんと違うか?」となるわけです。きちんとした裏取り、博士や教授なら、顔写真までいれての掲載が必要です。

研究結果ならグラフやデータの出典元をしっかり明記。


つまり、そのグラフを見て消費者の一人が出典先へ電話をかけても、「正しい研究結果」を出していると証明できる機関のデータでないと掲載できません。


こういった、言葉狩りのような

規制は「お客様の声」にも適用します。


では、どうすればいいのか?
公開公示するような情報は「元気になります!健康な一日を!」程度のコピーになります。「食パンを食べて、元気が出た!」「今日も健康だ」その程度の事しか言えないのです。

ですから、思わせぶりな言葉などをギリギリのグレーゾーンで使いながらも、結局何を言っているのかわからないのが、健康食品の広告です。

絶対とは言えませんが、
上場している大手食品メーカーの広告コピーなどを研究される事をおすすめします。

零細健康食品販売業が、薬機法を平然と無視して「ガンに効く」なんてやってるのは、「他社もやっているから…」と甘く捉えないほうがいいです。暇で点数稼ぎをしたい刑事さんの餌食になりますよ。薬機法違反は最悪は、保健所指導程度ではありません。

かならず、広告、とくにメディア審査のないチラシ、パンフレット、webページは

行政機関の保健局や保健所などに持っていって、
チェックしてもらいましょう。

返事まで時間はかかりますが、商売でやっている訳でないので、お金はとられないです。


効果効能を唄いたい健康食品、しかし一般社会に流布する情報では、ほとんどアピールは難しいです。ですから、興味をもってくれた見込み客様に私信としてお手紙でお伝えするなどの方法になるのです。とはいえ、同梱DMは広告と同じです。警察に持ち込まれたらアウトです。

ちょっとおかしい事になっている広告の薬機法ですが、守らないと信用も吹っ飛びますし、最悪逮捕です。

これは、医療広告や、接骨院、鍼灸治療院などの「あはき法」「柔道整復師法」にも言えます。こちらの説明は割愛いたしますが、違反は違反です。道路交通法でも違反して良いことなんてありません。
現実に即していないルールと思いますが、悪質な違反者がそのような法律運用をさせてしまったのでしょう。

アピールしたいのを我慢して、安全に広告をしましょう。

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