監査役日記5 監査役監査基準

監査役として、知らないといけないことは
多々有りますが、まずは自社の規程集を
確認していきます。

特に取締役会規程、決裁権限規程など
業務執行の基本的な仕組みを確認すること、
監査役監査基準、内部監査規程で監査する
上での規程も確認しておく必要があります。

特に監査役監査基準は、監査役のやるべきことを規程しているので、理解すると共に、会社法など関連する法令が変わった場合には、自ら提案して規程の変更も行う必要があります。

主な項目としては、以下のような章立てで
作成することとなります。

第1章 本基準の目的
第2章 監査役の職責と心構え
第3章 監査役および監査役会
第4章 監査役監査の環境整備
第5章 業務監査
第6章 会計監査
第7章 監査の方法等
第8章 監査の報告

規程の内容は、
会社の規模、機関設計の違い、その会社の
方針などによってレベルに違いがでます。

全ての会社で規定すべきことは
法定の必須義務として
 ①取締役会に出席し、必要があるときに
  意見を述べること
 ②計算書類及び事業報告並びにこれらの
  附属明細書を監査すること
 ③監査報告を作成すること
 ④株主総会提出議案及び書類等を調査
すること
 ⑤取締役から会社に著しい損害を及ぼす
  事実について報告を受けること
 ⑥取締役の不正行為等を認めたときに
  取締役会に報告すること
 ⑦株主総会での質問に対して説明すること
 ⑧株主代表訴訟の提起請求で会社を代表
すること
 ⑨監査役の選任に関する同意を行うこと
 ⑩監査役の報酬等を協議して決定すること
  などなど

必要に応じて実施すべきことは
 ①会社の業務や財産の状況を調査すること
 ②子会社を調査すること
 ③いざという時は取締役にその行為を
  止めるように請求すること
 ④取締役の不正行為等を認めたときに
  取締役会の招集を請求すること
 ⑤監査費用について請求すること
 ⑥株主総会で、監査役の選任、解任、辞任
及び報酬等に関して意見がある場合は
述べること

特に監査役の心構えを規定しているのは
他の規程と一線を画しています。
以下が標準的な文例となりますが監査役の
あり方を示しています。

①監査役は独立の立場の保持に努めると
 共に、常に公正不偏の態度を保持し、
 自らの信念に基き行動しなければならない

②監査役は、監督機能の一翼を担う者として
 期待される役割・責務を適切に果たすため
 常に監査品質の向上等に向けた自己研鑽に
 努め、就任後においても、これらを継続的に
 更新する機会を得るよう努める

③監査役は、適正な監査視点の形成のため
 会社の事業・財務・組織等に関する必要な
 知識を充分に理解するように努め、経営
 全般の見地から経営課題についての知識を
 含め経営状況の推移と企業をめぐる環境の
 変化を把握し、積極的に意見を表明する
 よう努める

④取締役は、平素より会社及び子会社の
 取締役及び使用人等との意思疎通を図り
 情報の収集及び監査の環境整備に努める

⑤取締役は、監査意見を形成するにあたり
 よく事実を確かめ、必要があると認めた
 ときは、弁護士等外部専門家の意見を
 きき、判断の合理的根拠を求め、
 その適正化に努める

⑥監査役は、その職務の遂行上知り得た
 情報の秘密保持に十分注意しなければ
 ならない

⑦監査役は、企業の健全で持続的な成長を
 確保し社会的信頼に応える良質な企業
 統治体制の確立と運用のために、
 監査役監査の環境整備が重要かつ必須
 であることを、代表取締役を含む
 取締役に理解し認識させるように
 努める

様々な視点から求められているレベルは
高いと感じています。

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