フランス在住者の離婚後の自分の戸籍はどうする?

フランス裁判で離婚しても、日本大使館に離婚届を出さないといけません。

この場合、離婚届を書く時に自分が筆頭者になるか、元いた親の戸籍に戻るかを選ぶのですが、婚氏続称(結婚時の苗字を名乗り続ける)場合は、自分が筆頭者になる必要があります。

もし、苗字を旧姓に戻すと決めた場合、フランス在住で気になるのが自分を筆頭者にして独立した戸籍にするのか、それとも親の戸籍に戻すのとでは、どっちがいいのか?

私達日本人は滞在許可証を取る場合、出生証明が必要で、それが日本から取り寄せた戸籍謄本を元に作成されます。

では、どちらが戸籍謄本を郵送するのに楽なのか?

親であれば、子の戸籍を委任状も何もなく取得する事ができます。自分がどこを本籍で選ぼうとも子が筆頭者であろうとも、親は自分の子の戸籍謄本を取る事ができます。ある意味怖いですね。(ろくでもない親の場合、住所が知られてしまうという可能性もありますね。)

私の場合は、いつも親に戸籍謄本を郵送してもらっていたので、離婚後も必要な時は、親に戸籍謄本を取得して送ってもらう予定です。

その場合、親の戸籍に戻っても、自分が筆頭者になろうとも親の住所で筆頭者になるなら手続きの煩わしさは同じです。同じ住所ではなくても、同じ市役所の管轄なら、親は別の市役所まで行き手続きをする必要はありません。

他府県であっても、親なら取り寄せる事が可能ですが、郵送手続きとかがあるのでめんどくさそうです。

ちなみに離婚時の本籍は本当にどこでも日本国内なら好きに設定できます。

熊本城でも、富士山でもいいらしいです。他人の住所でもよくて、その住所の人に許可など必要ありません。

なので、結婚時に夫の本籍と一緒だった場合、そのままその本籍で届出を出す事もできます。

戸籍って調べれば調べるほど全く意味がない。。。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?