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経営のお悩み相談48|合資会社が少なくなった理由

サンカラ・司法書士の阿部です。

さて今回は、メルマガ読者のみなさんからいただいたご質問に専門家が答える、Q&Aの時間です。

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さっそく匿名希望の方からいただいたご質問を見ていきましょう。

質問内容


【ご質問】
気になったので知りたいのですが、先日、日本酒の瓶のラベルを見たら、「合資会社」という形態の会社が作っていました。

合資会社というのは、どういう時にこの形で設立をするものなのでしょうか?


合資会社とは

まず、合資会社とは、無限責任社員と有限責任社員で成り立つ会社です。

※ここでの「社員」とは、従業員ではなく、会社のオーナーのような存在を指します。

「無限責任社員」とは、会社が債権者に対して負う債務を、個人的に負担しなければならない社員のことです。

原則として会社が負う債務は、もちろん会社が返済義務を負います。

もっとも、会社が債務の返済ができなくなった場合には、無限責任社員が会社の代わりに債務の返済を行います。

無限責任社員は、会社の債務がなくなるまで、返済していかなければなりません。

これに対して、「有限責任社員」とは、会社が債権者に対して負う債務を、出資額の範囲内で負担する社員のことです。

上記と同じように会社が債務の返済ができなくなった場合にも、有限責任社員が会社の代わりに債務の返済を行う必要はありません。

合資会社の歴史

現在では安価に株式会社を設立することが可能ですが、会社法改正前は多額の資本金が必要でした。

また、法人設立のコストを抑えることができと言われていた有限会社という会社形態でも資本金は最低300万円が必要でした。

その中で、設立費用を抑えることができたのは合資会社でした。

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