これから民泊事業を始めようとする方へ

「民泊」についての法令上の明確な定義はないようですが、住宅の全部又は一部を活用して、旅行者等に宿泊サービスを提供することを指して、「民泊」と言います。

平成30年6月の住宅宿泊事業法が施行され、日本国内でいわゆる民泊を行う場合には、
1.旅館業法の許可を得る
2.国家戦略特区法(特区民泊)の認定を得る
3.住宅宿泊事業法の届出を行う
などの方法から選択することとなりました。

当施設「すさのわ」では3.住宅宿泊事業法の届け出にて営業をしています。2.は特別な地域でないと出来ないので選択外ですが、1か2は悩むところでした。
3.住宅宿泊事業法をに決めた理由は2.旅館業法の許可で進んだ場合「非常用照明等の安全確保の措置義務」「消防用設備等の設置」が必要になり、現状より更に設備投資が必要になるという部分でした。

旅館業法の下、民泊を行う場合は「簡易宿所営業」という種別に当たり、いわゆるホテルや旅館と同じカテゴリーになります。年間の宿泊日に数制限は無く、同居の必要もないのですが、その分安全確保のための十分な設備が求められます。

ここのところを踏まえ住宅宿泊事業法への届け出に決めました。この法だと宿泊日は年間180日以内という制限はありますが、安全確保のための設備は「同居型」「宿泊室の総床面積は50㎡以下」であれば一般の家庭用のレベルで許可されます。
つまり、管理人が常駐し安全対策に務めるので、設備面での規制が緩和されるという訳です。

住宅宿泊事業法への届け出か旅館業法(簡易宿所営業)の認可を得るか、ここのところは年間の宿泊日数を無制限にしたい場合は迷わず旅館業法ですが、そこまでがっつり宿泊してもらうことを前提にしない場合は住宅宿泊事業法で良いかもしれません。

これから民泊を始めようとされる方が、今お住まいの住宅を利用する場合は同居型になるので、この住宅宿泊事業法での許可になると思いますが、空き家活用、別荘の活用などで事業を始める場合、どちらの申請にするかは迷うかもしれません。
初めから、収益も見込まれ、がっつり旅館業としてスタートさせる場合は簡易宿所営業で設備対策をしっかりしての営業になると思いますが、小さく一人一人の宿泊者に対応することから始めてみようという場合は一緒に泊まり住宅宿泊事業法の届け出から始められても良いかもしれません。