公益通報者保護法改正(令和4年6月までに施行)変更点

会社の不祥事が定期的に発生し、社会問題となっていることから、企業の不祥事を未然に防ぐために、改正公益通報者保護法が令和2年6月12日に公布されました。


改正法は、公布の日から2年以内に施行することとされており、今後、消費者庁においては、内部通報体制の整備について事業者がとるべき措置に関する指針等の作成を行う予定です。


改正法では、地方公共団体を含む行政機関に対し、新たに、外部の労働者等からの公益通報に適切に対応する体制の整備その他の必要な措置をとる義務(改正後の法第 13 条第2項)を課しています。

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