令和4年4月から年金制度が変更

繰下げ受給の上限年齢引上げ

  • 老齢年金の繰下げの年齢について、上限が70歳から75歳に引き上げられました。また、65歳に達した日後に受給権を取得した場合についても、繰下げの上限が5年から10年に引き上げられました。

  • 令和4年3月31日時点で、70歳に達していない方(昭和27年4月2日以降生まれの方)または受給権を取得した日から5年経過していない方が対象となります。

繰上げ受給の減額率の見直し

  • 繰上げ受給をした場合の減額率が、1月あたり0.5%から0.4%に変更されました。

  • 令和4年3月31日時点で、60歳に達していない方(昭和37年4月2日以降生まれの方)が対象となります。

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