パートタイマーの社会保険(健康保険、厚生年金)の加入条件・加入基準

社会保険加入条件

社会保険は、週の所定労働時間および1か月の所定労働日数が常時雇用者(正社員)の4分の3以上であれば、

パートタイマー、アルバイトでも加入対象となります。


これをいわゆる4分の3要件と言います。


例えば、

正社員の週の所定労働時間が40時間の事業所の場合、

40時間×3/4=30時間

となりますので、

週の労働時間が30時間以上のパートタイマー、アルバイトも社会保険の加入対象者となります。


これが社会保険加入条件の原則となります。


短時間労働者の社会保険加入条件

原則は、4分の3要件を満たした方となりますが、

実はこの4分の3要件に該当しない短時間労働者でも社会保険の加入対象となる方がいます。


次の5つの要件を満たす方です。


1.週の所定労働時間が20時間以上あること

2.雇用期間が1年以上見込まれること

3.賃金の月額が88,000円以上であること

4.学生でないこと

5.特定適用事業所または任意特定適用事業所に勤めていること


特定適用事業所とは、社会保険の被保険者の総数が常時500人を超える事業所です。

任意特定適用事業所とは、500人を超える事業所に該当しなくても、労使の合意に基づき、短時間労働者を社会保険の適用対象とする申出をした事業所です。


つまり短時間労働者の社会保険加入が義務付けられているのは、

被保険者500人超えの大企業ということになります。

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