あとは当事者どうしで
note120にちめ。日曜にて【日曜知財劇場】を。
【日曜知財劇場】
あとは当事者どうしで
先週は、右半分〈査定系〉審判の結果に不服があるときの裁判はかならず特許庁長官が被告になる(訴えられる)というお話で。(→先週記事)
他方の左半分〈当事者系〉では審判の結果に不服があったときの被告は審判の“当事者”である。つまり請求人が原告で被請求人が被告、またはその逆になる。
当事者系審判はその名のとおり当事者(請求人と特許権者)がアーダコーダするが、そのまえには審判請求が適当か特許庁が処理する段階があり、そこで請求が却下されることもありうる。。
上はそのおはなし。まだ特許権者(猫)はなにもしていないが審判請求人(兎)が訴えをおこす被告人は特許権者である。
現実にはそうない。
ところでもちろんアーダコーダした後の審決に対する裁判も被告は当事者である。どろどろ。
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