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議会で、「振動の大きい道路と沿線住民への対応」について質問しました

 12月11日、ふじみ野市議会で、一般質問で「振動の大きい道路と沿線住民への対応」について市役所の考えを聞きました。項目は、「これまでの対応(聞き取りの実施、道路交通振動の調査状況、振動源の特定、公害紛争処理法第49条の対応、住民への説明)」です(写真は、総務省公害等調整委員会機関誌「ちょうせい」のHPより https://www.soumu.go.jp/main_content/000863176.pdf

(目的)
 この質問と次の「開発行為に関する規程」(防犯灯設置と行政指導)は、当初は質問の予定はありませんでしたが、長く続いている公害や行政の不作為による不利益状態を放置できないと考え、質問に組み入れました。このため、再質問の時間が大変少なくなってしまいました。
 これまでの経緯や対象の道路範囲の長さ(1キロ以上)から、簡単に解決するとは思えませんが、法治国家でありますので、これまでの対応について、法律(振動規制法、公害紛争処理法)に則しているか、まず確認することが課題と考えました。「法による行政」を問う「法律戦」です。
 
(振動規制法)
第十九条 市町村長は、指定地域について、振動の大きさを測定するものとする。
(公害紛争処理法)
第四十九条
 地方公共団体は、関係行政機関と協力して公害に関する苦情の適切な処理に努めるものとする。
 都道府県及び市町村(特別区を含む。)は、公害に関する苦情について、次に掲げる事務を行わせるため、公害苦情相談員を置くことができる。 住民の相談に応ずること。
 苦情の処理のために必要な調査、指導及び助言をすること。
 前二号に掲げるもののほか、関係行政機関への通知その他苦情の処理のために必要な事務を行うこと。

(質問)質問は、「これまでの対応」と「今後の取組」(対応マニュアルの公開(これは行政も市民の被害者の共通プラットフォームをつくるものです)、振動の増減調査、振動軽減策の実施)です。質問は二つでしたが、市役所の回答が一括したものでしたので、ここでも並記します。
 振動の大きい道路の沿線にお住まいの方から、振動による被害をうかがいます。深夜も大型車の通行があるところでは、睡眠が妨げられます。振動は最近起きたことではなく、もう長い間続いているとのいうことです。聞き取りの実施、道路交通振動の調査状況、振動源の特定、公害紛争処理法第49条の対応、住民への説明など、これまでの対応についてうかがいます。
(回答要旨)
 相談者から、道路交通振動に関する連絡を受けた場合は、すみやかに職員が現地に出向いて直接お話を聞き取った上で、付近の道路状況を検証するようにしています。
 具体的には、路面に生じた損傷の有無や程度を検証するとともに、状況によっては、近隣にお住まいの方からもヒアリングしたうえで、写真とともに記録を取るようにしています。
 その際、目視可能な損傷については、直ちに修繕を行っています。
 道路に埋没されている上下水道施設や電気、通信施設などのマンホールが振動の原因と確認した場合は、道路占用機関に対し、是正措置を依頼しています。通過車両の速度超過が原因と考えられる場合は、警察署に取締りを強化していただくよう要請しています。
 本市では、市内における主要幹線道路(国道1か所、県道2か所)の道路交通に伴う振動が、昼夜区分ごとに振動規制法が定める要請限度を重職しているか調査しています。調査の結果、法が定める許容値を充足していることが確認されています。
 公害紛争処理法については、職員が、住民の相談に対応した上で、状況調査を行い、或いは関係行政機関などと連携して対応していることから、「公害紛争処理法が規定する公害苦情相談員」の役割をはたしているものと考えています。
 振動につきましては、周辺の地形及び地層といった自然的要因も密接に関わってくることが考えられることから、振動の原因を特定することが極めて困難となる場合があります。
 今後においても、道路交通振動のご相談をいただいた際は、説明責任を果たしていくとともに、振動の軽減策に努めてまいりたいと考えています。
(再質問)
 長期にわたり振動の被害を受けている地域、例えば、国道254号線の警察署入口から大井中学校を経て関越道に至るe-177、f-53なのですが、たくさんの被害の状況を聞いております。この道路は私が通っても、平坦でないことが体感できます。

トップ苗間店~大井中学校~桜ケ丘公園付近までの道路:e-177、f-53


 総務省公害等調整委員会がネット上で公開している「振動の苦情への対応」という文書もあります。この文書で、「道路交通振動の大きさは、道路の路面状態に大きく依存しています。(すなわち、縦断凹凸、段差(コンクリート舗装の目地、マンホールを含む 及びわだち掘れがある場合には 、発生する振動が大きくなります)。苦情に対応した測定を行う場合に、当該道路の平坦性を確認することが第一歩となります 。このような道路の不陸(ろく )がある場合には、その個所を大型車が通過するときに発生する振動レベルを把握することが重要で、このようなデータを 蓄積することが対策に向けて有効と考えられます。」と書かれています。
 この道路について、振動規制法第19条に基づいた調査を行ったことがあるのかどうか、うかがいます。
(回答)振動測定を行ったことはありません。今後、近隣自治体の例を参考にし、測定について研究したいと考えています。
 (意見)
 この地域の方々は、約20年、振動の被害に苦しんでいらっしゃいます。「振動規制法」「公害紛争処理法」「総務省公害等調整委員会の「振動の苦情への対応」という文書」を参考にして、被害に遭われている方の苦しみを取り除く努力を続けることを求めました。
 (判明事項)
 今回の質問やその前後のやりとりの中で、以下のことが判明しました。
○市は、市道についての道路交通振動の測定を行ったことがない
○振動測定は、業者に委託して行うが、その経費は、道路課ではなく、環境課所管となっている
公害紛争処理法、総務省公害等調整委員会の「振動の苦情への対応」文書について、組織として十分理解していたか不分明である。理解していないかった場合、これに基づいた行政が行われていなかったことになる
国道254号線の警察署入口から大井中学校を経て関越道に至るe-177、f-53は、約1キロ以上の長さであるが、振動を起こしうる不陸(平坦でない)箇所の把握がされていなかった可能性がある
 こうしたことから、担当課に対して、e-177、f-53の区間で、振動を起こしうる不陸(平坦でない)箇所の把握を求めました。
 私が11月に聞き取りを行い、回答を得た方が19名いらっしゃいます。その方の自宅の付近が、平坦でない可能性が高いと考えられ、市は、まず、そうした箇所の把握をし、善後策を講じることが必要です。また、結果を被害者や自治組織に伝えるとともに、市民の信頼を得ることにつながりますので、HPや市報などでも、測定時間や方法などを公開していただきたいと思います。
 なお、回答にあった振動の測定について近隣自治体を参考にする論拠はないと考えます。測定が必要か否かは、現場調査と聞取りで判断できます。
 二番目の質問「対応マニュアル」の公開
ですが、今次回答の内容で、HP作成すればよいと考えます。時間の関係で確認できませんでしたが、行政の透明性に係るものですので、引き続き求めます。
 



 

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