労働保険料の納付についても、税金と同様に猶予の特例があります。1年間猶予され担保不要、延滞税はかかりません。
払わなければなりませんが、なけなしの事業資金を切り崩してまで即時に払うことはないと思います。臨機応変に考えましょう。
しかし、納期限までに申請が必要なのでご注意ください。
猶予

情報の整理、共有から始めていきます。 後々、節税や経費削減などの戦術的な情報を提供できたらと思います。