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note特定商取引法

運営のよくある質問のページより引用です。

特商法表示に基いて、自分の住所や電話番号などを掲載しなければなりませんか?
特定商取引法(特商法)に基づく「販売業者」に該当する場合以外は、掲載する必要はありません。 この「販売業者または役務提供事業者」の定義については、販売または役務の提供を業として営む者を意味します。「業として営む」とは、営利の意思をもって、反復継続して取引を行うことをいいます。販売者が「販売業者」に該当するかどうかは、消費者庁が定める「インターネットオークションに係る『販売事者』に係るガイドライン」の基準が参考になると考えます。なお、この基準においては、以下の場合には、原則として販売業者に該当すると考えられるとしています。

①過去1ヶ月に 200 点以上又は一時点において100 点以上の商品を新規出品している場合
②落札額の合計が過去1ヶ月に 100 万円以上である場合
③落札額の合計が過去1年間に 1,000 万円以上である場合
(「インターネットオークションに係る『販売事者』に係るガイドライン」より引用)

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