確定申告/支払い失敗の末路
緊急で書いてます。
納税でしくじったお話です。
振替納税
確定申告の結果、追加で納税する必要がある場合は、その年の3月15日が納付期限です。つまり、確定申告をギリギリに行うと、終了直後に納税の期限がやってきて、やたらに焦ることになります。(なりましたw)
確定申告、早めにしましょう!
多様な支払い方法の中から、振替納税(銀行引き落とし)を選択すると、納付期限をちょっとだけ延ばせます。今年の例でいうと、4月25日が引き落とし日で、一ヶ月以上も先送りにできました。
ありがたい!
滞納すると
どんな方法であれば、税金の納付期限を過ぎると滞納税が課されます。しかし、振替納税の指定日に引き落としが成功した場合に限り、3月15日に納税したとみなされ、3月15日から4月25日までの延滞税が発生しません。
お得!!延期しても延滞税なし!!!
なお、引き落としができない場合、3月15日に遡って延滞税が計算され、それなりに掛かります。せっかくの猶予を無駄にしないように!
そう、コミーは振替納税失敗してしまったの。
もー!
納税の方法
引き落としができなかった場合、2通りの納税方法があります。
「納付誓約」と「法定猶予」といいます。以下、簡単に解説します。
納付誓約(分割)
所轄の税務署の徴収課に連絡し、納付日を誓約する特別な措置です。
その後、納付書か送られてくるので、支払いましょう。遅滞した日数に応じた滞納税が追加されます。法定猶予
所得がなく、納税が困難であることを証明することで、支払いの猶予期間を設定する措置です。税務署の窓口にて書類提出の後、承認されると滞納税が一部軽減されます。ゼロになるわけではありません。
今回、納付誓約をしました。滞納税払うよ!
おしまい。
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