退職代行で退職できるのか?

退職するだけなら簡単
1.当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
2.期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。
3.六箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、三カ月前にしなければならない。
民法第627条

普通の社員・バイトならいつでも退職届が出すことができ、その2週間後には退職できますので、
退職するだけなら失敗のしようがありません。

就業規則や労働契約などに「退職は1か月前に申し出る」ような記載があっても問題ありません。
民法の方が優先順位が上だからです。

多くの退職代行サービス会社が退職に失敗した場合は全額返金としているのはこれが理由です。
失敗しなければ、返金をする必要がありませんから。


参考
https://taishokudaikou.info/true/

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