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キャリア形成とキャリアコンサルティングの定義について(分かりやすくまとめた)

現在進めているキャリアコンサルタントの勉強内容を覚えるためにテキスト化して理解促進に努めています。完全に個人用の備忘録として書いているのですが、キャリアコンサルタントを勉強している人、復習したい人には役立つ内容になったらいいなぁと思っています。

今回は、「キャリア形成とキャリアコンサルティングの定義について」。僕なりに理解したものを分かりやすくまとめてみました。
 

キャリア形成とは

第7次職業能力開発基本計画(平成13年~17年)における定義では、キャリア形成とは、「労働者が、その職業能力を確認しつつ、自らの職業生活設計に即して、企業を超えても、自らの職業生活設計に即して、職業訓練や実務経験を積み重ね、実践的な職業能力を形成すること」です。

分かりやすく言うと、

「労働者が、自分に今どんなスキル・知識・経験が身についているかを確認しつつ、自分で考えたどんな仕事をしていきたいかという計画に合わせて、所属企業が変わっても、自分の希望に合わせて、職業訓練や実務経験を積んで、ずっとどこかで採用される「使える力」を作っていくこと」

これをキャリア形成と呼んでいました。
 

キャリア・コンサルティングとは

第7次職業能力開発基本計画(平成13年~17年)における定義では、キャリアコンサルティングとは、「労働者が、その適性や職業訓練などに応じて自ら職業訓練設計を行ない、これに即した職業選択や職業訓練の受講などの職業能力開発を効率的に行なうことができるよう、労働者の希望に応じて実施される相談」です。

分かりやすく言うと、

「労働者の得意なジャンルや仕事に役立つスキルを伸ばしていける計画を立て、自分で自分の長所を活かしたり、希望を叶えられる会社や仕事を探したり、そのために必要な職業訓練を通じて効率よく成長できるように、労働者の希望に応じて行われる仕事の作戦会議」

これをキャリアコンサルティングと呼んでいました。ちなみに、平成27年度までは「キャリア・コンサルティング」という記載でした。
 

職業生活設計とは

職業能力開発促進法(平成27年9月18日法律第72号)における定義は、「労働者が、自らその長期にわたる職業生活における職業に関する目的を定めるとともに、その目的実現を図るため、その適性、職業経験その他の実情に応じ、職業の選択、職業能力の開発及び向上のための取組その他の事項について自ら計画すること」です。

分かりやすく言うと、

「キャリアデザイン」「キャリアプランニング」です。
 

キャリアコンサルティングとは

職業能力開発促進法(平成27年9月18日法律第72号)における定義は、「労働者の職業の選択、職業生活設計又は職業能力の開発及び向上に関する相談に応じ、助言および指導を行なうこと」です。

第7次職業能力開発基本計画(平成13年~17年)の定義と、職業能力開発促進法(平成27年9月18日法律第72号)の定義での大きな変化は、「相談するだけ」ではなく、「相談に応じて助言・指導する」と言葉の範囲が広がった点です。
 

職業能力開発促進法とは

略すと「能開法」。
この第五条に基づき、厚生労働大臣が5年ごとに職業能力開発基本計画というものを策定して公開しています。これは、社会・経済の動向に応じて、職業能力開発がどのような役割を担うべきなのかを定めているため、キャリアコンサルタントは精読しておくべき内容です。


今回はここまで。
次回は、「職業能力開発基本計画と社会・経済動向について」まとめたいと思います。

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