【在職老齢年金】年収1,000万円でも老齢厚生年金を満額受給する方法

65歳になると年金を受給することができます。しかし、働きながら年金を受給すると、老齢厚生年金の一部または全額が支給停止となることがあります。
支給停止の対象となるのは、『厚生年金の被保険者』ですので社会保険に加入していない方(個人事業主など)は関係ありません。

特に会社の役員の場合は、役員報酬の年額が500万円以上となることは珍しくはないでしょう。多額の役員報酬を支給すると、当然ながら年金額が減ってしまうと考えてしまうかもしれません。

しかし、役員報酬を減らすことなく年金を満額受給する方法もあります。
一般的な対策と、社会保険労務士だから知っている対策を紹介します。

この方法を使えば、役員報酬の年額が500万円だろうが、1,000万円だろうが、たとえ1億円であっても老齢厚生年金を満額受給することができます。
ただし、実行する場合は顧問税理士さんへの確認はするようにしてください。税務的な手続き・損金の否認ということも考えられます。

老齢厚生年金の支給停止について

ここから先は

4,884字

¥ 980

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?