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なぜ宅建の民法の難易度が高いと言われるのか法学部卒が真剣に考えてみた。そしてどのように向き合うのが一番楽なのか考えてみた。

真面目な考察

日本の秩序を守る法律「民法」、これらは実は海外からの輸入物なのです。

時は明治時代、鎖国体制の崩壊後、刑事法は発展するものの、民を統治する法律の発展が遅れていました。
この時にフランスの民法を参考に、日本の民法の草案が作られていきました。
しかしこの民法(旧民法典)は、強い反発により改善を余儀なくされます。
この際に参考にされたのが、やはり海外産のドイツ民法。日本の民法に、パンデクテン方式などが採用されており、輸入物であることが強くうかがえます。

その後もこの民法典が、令和に至るまで改正をし続けられ、運用されていきます。

初期に作られた民法への日本語への翻訳の難易度が高く、現行で使われている日本語とは違う意味で使われている日本語が民法には多数存在します。

有名な例でいうと
「善意」と「悪意」でしょうか。
法律上の「善意」は「あることを知らないこと(=ある事実を知らないから、その「知らない」という点では悪くない)」を意味し、「悪意」は逆に「実は知っていた(実は知っていたのに、それを隠して、もしくはぱっと見知ってるいることがわからない状態で行動してたら悪い)」ということを意味します。

ちょっとした余談

刑法でも海外産であることがうかがえる例があります。
「行為無価値」と「結果無価値」
これは刑法論者のなかでも議論の分かれるところなのですが、
「行為無価値」とは、犯罪を犯したその行為自体が罰するべき悪いところ
「結果無価値」とは、結果的に人を〇してしまった等、その結果が罰するべき悪いところ
という意味です。
民法含め、法律は100年の歴史がある物である以上、こういう日本語の意味の違いに対しては向き合わなければいけないですね。。

向き合い方

英単語と一緒で、「違う言語の言葉だと思って覚える」
僕はこれに限ると思います。宅建の試験はマークシート方式であり、言葉の意味は問われません。つまり教材を読むタイミングで、その言葉自体が理解ができればいいわけです。なので、そのタイミングでちょっとずつ覚えて慣れる、もしくは教材を読んでてわからない時に調べれば良いというのが僕の意見です。

本日はここまでです。また他のnoteでお会いしましょう!

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