FAQが

"6-4. 「販売業者」に当てはまり、かつ、連絡先の掲載を省略した場合で、氏名、住所、電話番号等の開示請求があった場合、どのように対応すればよいですか?

開示請求については、請求者からクリエイターへではなく、当社宛に郵送にてご請求いただきます。その際、請求者は、当社の定める書類にご記入いただく必要があります。そのうえで当社は、請求内容に基づき、当社法務担当と一緒に協議の上、ご対応させていただきます。販売業者ではないと判断できる場合、当社のほうで開示をお断りさせていただくこともあります。また、断りもなく、当社からクリエイターの個人情報を請求者に開示することはありません。"
https://note.mu/faq

ずいぶん変わったな。


最後までお読みいただきありがとうございました。