【音声で聞く建築確認】これやこの 行くも帰るも 別れては知るも知らぬも 法43条
(632文字)
最近、配信内容は変えずにタイトルを凝る傾向にある、橘たかしです。
★法43条1️項
敷地は道路に2m以上接しなければならない。
・1ヶ所は2m以上接すること
・路地状部分(旗竿敷地)
・途中狭くなっている敷地(実質的な接道が2m以上であること)
★法43条2項一号(認定)
4m以上の道に2m以上接する建物、用途規模などが基準に適合するもので、特定行政庁が交通上、安全上、防火上、衛生上支障がないと認めたもの
★法43条2項二号(許可)
広い空地など、特定行政庁が交通上、安全上、防火上、衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可
★法43条3項
条例で制限を付加(つまりもっときびしくできるってこと)
・特殊建築物
・階数が3以上
・令144条の5→令116条の2
採光上の無窓1/20以上
排煙上の無窓1/50以上
・延べ面積1,000㎡以上
袋路状道路(いき止まりの道路)ののみ接する建物で150㎡を超えるもの(住宅を除く)
新【法6条】#建築確認
法:建築基準法
令:建築基準法施行令
規則:建築基準法施行規則
告示:建設省告示、国土交通省告示
専門的な言葉は多いと思いますが、なるべく身近に感じることができるようになればいいなと思いながら収録しております。少しでも参考になればうれしいです。建築について何か質問がありましたらお気軽の連絡ください。私の分かる範囲内でしっかり!?お答えします!
#建築基準法
#建築確認
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?