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販売店契約書の基本的なひな形/メーカーと販売店【シンプルひな形シリーズ】

販売店契約書には多くのバリエーションが生まれますが、骨格を取り出せば、以下のようなシンプルなものになります。起案のたたき台や、ごく簡単な契約書がほしいときに活用してください。

ちなみに販売店契約書、代理店契約書、特約店契約書、販売代理店契約書、二次代理店契約書、・・・というように、さまざまな類似の契約書が存在します。こうした契約の呼称は厳密に使い分けられているわけではなく、内容を良く読むまで具体的な契約内容が分かりません。

ただし一般的に「販売店」と言った場合は、メーカーから買い取った製品を一般向けに販売する、一連の売買取引のことです。代理店と言った場合は、メーカーに代わって製品の販促や売買契約締結をしたり、代金を代理受領したりする取引を指します。とはいえ繰り返しになりますが、必ずしもこのような定義で契約がされているとは限りませんし、それぞれの契約のなかでさらに異なる条件が設定されることが多いので注意してください。

今回のひな形(販売店契約書)は、メーカーから製品を買い取り、それを販売店が一般向けに販売する取引の事例です。

販売店契約書のひな形



              販売店契約書

メーカー:【株式会社○○〇〇】(以下、「甲」という。)と販売店:【株式会社〇〇〇〇】(以下、「乙」という。)とは、本日、以下のとおり販売店契約(以下、「本契約」という。)を締結する。

(目的)
第1条
 本契約は、甲が製造及び販売する、別紙に記載の【美容ケア用品】(以下、「本件製品」という。)につき、乙を販売店とし、本件製品を乙に継続的に売渡し、乙がこれを買い受けて、甲の販売店として消費者に販売する取引に関する条件を定める。

(販売店の指名)
第2条
 甲は乙を、〇〇〇(地域:「東京都」等)における、本件製品の販売に関する甲の販売店に指名する。
2 甲は、〇〇〇(同上)において商品を販売せず、かつ、乙以外の販売店を設置しないものとする。

(甲の名称の表示)
第3条
 乙は、ホームページ、広告、看板等の宣伝媒体において、甲の販売店であることを明示したうえで、本件製品を販売する。

(本件製品の発注)
第4条
 乙は、本件製品について、毎月、別途合意する最低購入量を購入しなければならないものとする。
2 乙は、毎月【10】日までに、翌月分の購入量を、所定の注文書により甲に対し発注するものとする。
3 前項の購入に当たっての売買価格は、別途合意により定める。
4 甲が、乙の注文書に対して承諾の通知をした時点で、甲乙間に、各月の売買契約が成立したものとみなす。

(引渡し)
第5条
 甲は、毎月【15】日までに、乙が指定する場所に本件製品を納入するものとする。
2 乙は、前項の納入後、直ちに受領した本件製品を点検し、受領書及び検品証を発行する。
3 前項の受領書及び検品証の発行により、本件製品の引渡しは完了するものとし、乙は、以後本件製品を甲に対し返品することができない。

(代金の支払)
第6条
 乙は、受領書の発行日を含む月の翌月末までに、引渡済みの本件製品の代金を甲の指定する金融機関の口座に振り込んで支払う。

(販売方法等)
第7条
 乙は、本件製品の廉売等の、濫用的又は不当な販売を行ってはならない。ただし、キャンペーン等の特別な販売政策について、事前に協議の上甲の書面による了承を得ていた場合はこの限りではない。

(クレーム等)
第8条
 本件製品に関して苦情の申し出があった場合には、原則として乙が対応する。
2 前項の苦情の申し出があった場合であって、その内容及び原因が甲の責に帰することが明らかな場合には、対応方法について甲乙が協議して決する。

(譲渡禁止)
第9条
 乙は、本契約に基づく一切の権利義務及び本契約上の地位を第三者に譲渡したり、担保の目的としたりすることはできない。

(解 除)
第10条
 甲又は乙に以下の各号の事由が生じたときには、相手方は何らの催告をすることなく直ちに本契約を解除することができる。
(1) 本契約及びこれに基づく約定に一つでも違反したとき
(2) 監督官庁から営業停止又は営業免許もしくは営業登録の取消等の処分を受けたとき
(3)他から仮差押え、仮処分、強制執行、競売等の申立てを受け、又は公租公課の滞納処分を受けたとき
(4) 破産、特別清算、民事再生、会社更生手続の申立てを受け、若しくは自らこれらの申立てをしたとき
(5) 自ら振出し、若しくは引き受けた手形又は小切手につき不渡処分を受けるなど、支払停止状態に至ったとき、又は銀行取引停止処分を受けたとき
(6) 相手方に対する詐術その他の相手方の信用を失わせ、損害を与えるような行為をしたとき
(7) 経営状態が悪化する等、相手方において取引を継続しがたい相当の事由があるとき
(8) 前各号に準ずる事由があるとき
2 甲又は乙が前項各号のいずれかに該当した場合、当該当事者は当然に本契約から生じる一切の債務について期限の利益を失い、当該当事者は相手方当事者に対して、その時点において当該当事者が負担する一切の債務を直ちに弁済する。

(反社会的勢力の排除)
第11条
 甲及び乙は、自己又は自己の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)、代理人若しくは媒介をする者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業又は団体、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等の反社会的勢力(以下、併せて「反社会的勢力」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを相互に確約する。
(1) 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 役員又は経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 甲又は乙は、前項の確約に反して、相手方又は相手方の役員、代理人若しくは媒介をする者が反社会的勢力あるいは前項各号の一にでも該当することが判明したときは、何らの催告をすることなく直ちに本契約を解除することができる。
3 前項に基づき本契約が解除された場合には、解除された者は、当該解除により生じたいかなる損害賠償も請求しない。

(合意管轄)
第12条
 本契約に関し、甲乙間に紛争が生じたときは、【〇〇】地方裁判所を専属的な管轄裁判所とすることに合意する。

(契約期間)
第13条
 本契約の有効期間は、本契約締結の日から1年間とする。ただし、期間満了の【〇か月】前までに甲又は乙が、相手方に対し期間の延長をしない旨を書面で通知しない限り、本契約は期間満了の翌日から起算して、同一内容にて更に1年間延長されるものとし、それ以後も同様とする。

(契約終了時の処理)
第14条
 甲及び乙は、本契約が終了したときは、互いに既に確定した債権債務について速やかに清算するものとする。
2 乙は、本契約が終了した場合、本契約に基づき甲より貸与された物があるときは、これを甲の指示に基づき返還又は破棄しなければならない。

(協議解決)
第15条
 本契約に定めなき事項又は本契約の解釈について疑義の生じたときは、甲乙協議の上誠意をもって協議の上、解決するものとする。


以上、本契約の成立を証するために、本書2通を作成し、甲乙双方署名押印の上、各自1通を保有する。


令和  年  月 日


甲 東京都○○区○○ 〇丁目〇番〇号
株式会社○○〇〇
代表取締役 ○○○○


乙 東京都○○区○○ 〇丁目〇番〇号
株式会社〇〇〇〇
代表取締役 ○○○○

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