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[2019年3月29日付通知]フードバンク等の利用が生活保護制度の収入認定から除外されることになりました!

経済的に厳しいご家庭に食品をお届けし、定期的に接点を持つ中で、ご家庭が困りごとを抱えていた場合は、必要な支援につないでいく「こども宅食」。文京区で始まった「こども宅食」事業を全国に広げるため、2018年10月に一般社団法人こども宅食応援団が設立されました。2019年度は全国各地でこども宅食の立ち上げ支援を行う予定です。

こども宅食応援団 事務局の本間です!


今朝(5/30)放送されたスッキリで、こども宅食の紹介がされました。返礼品がなくても、「子どもや家庭を支援する事業や団体を応援したい」という気持ちで寄付してくれる方が日本全国にたくさんいらっしゃるというのは、とても嬉しく、心強いですね。

さて、今週月曜日、こども宅食応援団理事の駒崎のブログで、生活保護制度における収入認定について、「子ども食堂において食事の提供を受けた場合やフードバンクから食料の提供を受けた場合、子ども食堂やフードバンクの取組の趣旨に鑑み、原則、収入として認定しないこととして差し支えない」という旨の改正の通知が厚労省から出されたことをお知らせしています。

これまでは、生活保護制度を利用している世帯の場合、「子ども食堂」や「フードバンク」を利用すると、食糧の相当額が収入とみなされ、生活保護の支給額が減らされてしまうことがありました。

2019年3月末の法改正により、「子ども食堂」や「フードバンク」を利用しても、収入とみなされることがなくなりました!

この通知内容、まだ厚生労働省のWebサイト等で掲載されておらず、まだこの改正のニュースが届いていない食糧支援の実施者・団体もいるようなので、食糧支援をされているお知り合いの方がいましたら、どんどんこのニュースを拡げていただけると嬉しいです!


◯通知全文は以下:

〔子ども食堂やフードバンクを利用した場合の取扱い〕
社会事業団体その他が運営する子ども食堂において食事の提供を受けた場合やフードバンクから食料の提供を受けた場合、収入認定はどのように取り扱ったらよいか。

(答)子ども食堂やフードバンクの取組の趣旨に鑑み、原則、収入として認定しないこととして差し支えない。なお、保護費を生活保護の趣旨目的に反する用途に使用することで、過度にフードバンクを利用するなど、家計管理が困難な世帯については、適切に家計の管理を行うよう助言指導をされたい。

◯駒崎弘樹ブログの記事:
「本当に困っている親子に食糧を届けたい…」今までそれが難しかった理由

◯改正の動向につき参考にさせて頂いた記事:
認定NPO法人自立生活サポートセンター・もやい「生活保護制度についての課題や運用の改善を求める要望書「生活保護制度の改善および適正な実施に関する要望」を厚労省へ提出しました」(2018.06.07)
(「7-2.仕送り、贈与等による収入の認定について」ご参照)

ふるさと納税で応援できる!「こども宅食応援団」の活動支援はこちら








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