夢の工房②

第8回のきっちんスクール「工房作り」では、宿題がでました。
『自分の住んでいる地域の保健所に、菓子製造許可をとるにはどうしたらよいか聞いてみる』というお題です。

早速、私の住んでいる地域の保健所に問い合わせてみました。
担当の課につないでもらうと、はきはきとしたお姉さんが対応してくださいました。そこで、「あの~、菓子製造許可を取るにはどうしたらいいですか?」と、少しドキドキしながら聞いてみました。
するとお姉さんは、「焼き菓子ですか?」ときっぱりと聞き返す。(以下、保健所の『保』)
「ええ、そうです。」と私。(以下、『私』)
保「パンを作る予定はありますか?パンをサンドイッチにして売る予定はありますか?」
私「今のところ焼き菓子で考えています。」
保「サンドイッチにして売る場合は、飲食店の許可がいります。厨房をもうひとつ持ってください。」
私「まあ!(びっくり)」
保「インターネット販売のみですか?マルシェ出店ですか?」
私「!!!(きっと、問い合わせが多いのだな~と、さらにびっくりの私)」
私「あ~、まずはマルシェでの販売を考えています。」
保「そうですか。では施設についてです。」
と、保健所の方は丁寧に教えてくださいました。

以下、まとめました。
・完全にひとつの部屋であること。カウンターなどで区切っても部屋とは認められない。
・調理場には、調理者の手洗いシンク、材料を洗うシンク、使った器具を洗うシンクの3つのシンクは必ず設置すること。
・オーブン、冷凍冷蔵庫、扉のついた戸棚、その他必要な機器を設置する。
・壁は、床から1m高さまでは水ぶきに対応できる素材にする。(耐水クロスなど)
・天井があること。つまり、梁や屋根裏が見えないこと。
・トイレには専用流水式手洗いシンクがあること。昔ながらのタンクに流れ落ちる手洗いは認められない。

そして、保健所の方は、「必ず工房を作る管轄の保健所に問い合わせてください。また、部屋を借りる場合は、契約前に図面を保健所に持ってきてください。作りたいものにあわせて施設を見ることが出来ます。」と言ってくださいました。

申請には、図面、食品衛生責任者の資格、申請書が必要です。その後、現地調査をして、問題なければ許可がでます。申請からおよそ10日くらいかかるそうです。

工房って夢みたいだと思っていたけど、こうして問い合わせをすると、ぐんっと現実味が増しました。

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