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事業用テナントの「定期借家契約」の注意点とは?!

テナントを借りる際には、ざっくりと、
 ・物件を探して、
 ・不動産会社が、仲介にはいって、
 ・賃貸借契約を取り交わす、
という流れになります。

この賃貸借契約
に関しては、 
 「定期借家契約」
と 
 「普通借家契約」
という2つの種類があります。
事業用の物件の場合は、状況に応じて、「定期借家契約」を取り交わす場合があります。

その際には、
 中途解約に関する特約
があるかをチェックしましょう。

「定期借家契約」の場合、中途解約に関する特約の記載がないと、
 原則として、オーナー(貸主)、テナントの借主ともに自らの都合による解約はできない
とされます。
契約期間が長期の場合で、中途解約ができないとなると、かなりのリスクになります。

ですので、必ず、中途解約に関する記載があるかどうかをチェックすることは、必須になります。

また、その他の注意点としては、契約期間に関してです。
「定期借家契約」の場合、
 契約満了時に終了することが前提
となりますので、契約期間が短いと、期間満了とともに、退去するリスクが発生します。
もちろん、継続して契約することも可能ですが、その際は、
 改めて契約を取り交わす
という手順になります。

ちなみに、普通借家契約の場合は、契約満了後に、
 貸主が、更新をしない意向がある場合
には、
 貸主側に正当事由が必要
とされます。
つまり、普通借家契約の場合は、更新することを考慮した契約と言えます。

いずれにしても、「定期借家契約」の場合は、
 借主が中途解約できる旨の特約があるかどうか?
と、
 契約期間がどれくらいなのか?
で、契約に関するリスクの大きさが変わってきますので、注意が必要です。

また、
 事業用テナントの「定期借家契約」
は、公正証書としての取り交わしが必要となります。。
公正証書は、公証役場で公文書として作成した書面のことです。

その他の注意点としては、こういった、定期借家契約に基づく物件の、仲介、管理する不動産会社も、実際のところ、不動産会社によって、対応レベルにかなり差があります。
ですので、仲介や、その物件を管理する不動産会社がどんな先なのか、しっかりとした会社なのかも、チェックしましょう。

以上、事業用テナントの「定期借家契約」の注意点についてでした。

下記サイトも参考になります。

テナント契約時の4つの注意点(お金と契約書の種類こと)



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