関税削減!!三国間貿易 日EUEPA活用 自己申告文をどこに書くのか?

2020年8月18日に収録され、YouTubeの「タリフラボ FTA EPAで関税削減」チャンネル▶️http://bit.ly/2Wnxayfにてアップされたものです。

・通常の二国間貿易と異なり、販売者(インボイス(請求書)の発行者)と輸出者が異なるので注意が必要です
・三国間貿易で日EUEPAを活用する場合、自己申告文を輸出者のインボイスに記載すると、第3国の販売者のインボイスに差し代わってしまいます
・インボイス以外のデリバリーノート等の商業上の文書に自己申告文は記載ください

関連動画
・関税削減!!三国間貿易(仲介貿易)でのEPA活用方法③ 原産地証明書の記載の方法の違いについて その2
https://youtu.be/nSAQrArnJR8

・関税削減!!三国間貿易(仲介貿易)でのEPA活用② 原産地証明書の記載の方法の違いについて  その1
https://youtu.be/2M2yJSi9Ss8

・関税削減!!三国間貿易(仲介貿易)でのEPA活用①  原産地証明書発行の注意点
https://youtu.be/ETx0RAJ0mXw

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タリフラボ@関税削減YouTuber  
上場企業で国際税務16年('14/3MBA取得)
→ムダに関税を払っている企業が多い現実に直面
→関税削減に必須のHSコード検索ツール http://hs-coder.com を開発/運営
→'18/10独立

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