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福利厚生の充実を図る

こんにちは。
ただでさえ仕事量が増える年度末ですが、来年度は介護報酬改定もありそれへの対応もあり、当然やることが増えます。

まあ、それが仕事ですので仕方ないですが、このキツキツのスケジュールは何とかしてほしいものです。

そんななか本日理事会が無事終了し、今年度いろいろと構想を練っていた、職員の福利厚生の充実を盛り込んだ就業規則も4月から施行することになりました。

私たちのような介護施設の多くは、まず年間休日が107日程度のところが多いです。

いきなりここを増やすにはちょっと時間が足りないかなということで、公休以外の休日(夏季休暇や冬期休暇)の導入はもう少し先になりそうです。

さて、今回何が変更になったかというと、まず永年勤続の表彰制度を導入します。
この制度がある企業も多いと思いますが、近年では大手企業では廃止するところが増えてきているようです。(顧問の会計事務所の方が言ってました)

確かに今は同じ企業に長年勤めるというよりは、転職でキャリアアップ・給与アップをしていく時代ですね。
ただ、介護の世界は転職してもキャリアアップ・給与アップをするのは難しいです。(理由についてはまたいずれ)

通常、永年勤続の表彰は10年単位での表彰が主になりますが、これを5年単位で表彰することにしました。
内容は、賞金とリフレッシュ休暇の付与です。
リフレッシュ休暇を取ると、他の職員へ負担が行くからかえって離職が増える可能性もあると指摘する人もいますが、少し負担が増えても有給休暇が取れたり、何か見返りのようなものがあればその方がいいという職員が多いため、賞金だけでなくリフレッシュ休暇の導入も決めました。

そういったことを踏まえ、人材確保と定着が進めばいいです。
実際この制度の導入は職員からはかなり良い反応がありました。

それと、福利厚生ではないですが、時短正規職員が現行子が満3歳になるまでとなっているものを、保育園卒園まで認めるものと、育休規定には載りませんが正規職員の条件としている全シフト勤務できることというものを、子が小学校卒業までは、夜勤をやらなくても正規職員になれるというルールを決めました。

これだけで、働きやすさは少し変わると思いますし、来年度からちょうどその規定の対象となる職員からはとてもありがたいということを言われました。

これに限らず、実状とかけ離れているような就業規則や賃金規程、育休規定等の見直しもしていかなければと思っています。

それにしても、前に担当してもらっていた社労士さんに今の就業規則を作ってもらいましたが、私のそこに関しての無知さが仇となり、とても苦労する羽目になってしまいました。

外注するにしても丸投げはダメですね。
本当か嘘かわかりませんから。

無知は罪を実感させられました。

それではまた。

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